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兵庫県保険鍼灸マッサージ師協会について

定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人兵庫県保険鍼灸マッサージ師協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県明石市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、社員(以下「会員」という。)の健康保険等公的保健の取扱いを推進し、公衆の保健衛生及び健康の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧の健康保険等、公的保険などの取り扱いに関する普及啓蒙事業
(2)はり師、きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の知識、技術の向上のための学術振興および広報事業
(3)鍼灸マッサージに関するレセプトソフト等の開発、普及事業
(4)機関紙の発行
(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、前項の事業の推進に資するため、次の収益事業を行う。
(1)健康保険等の事前審査による手数料収入
(2)その他、この法人の目的を達成するために必要な収益事業
3 第1項に規定する事業及び第2項に規定する収益事業については、兵庫県の区域内において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 はり師きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有する者で
この法人の目的に賛同して入社(以下「入会」という)したもの
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び、毎年、会員は社員総会(以下「総会」という。)において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)

第8条 会員は、理事会において別に定める退社(以下「退会」という。)届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき

(会員の資格喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡した時

第4章 総会

(構成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬の額
(4)賃借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他、総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 総会は、定時総会として毎年度5月1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事(以下「会長」という。)が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

(決議)

第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総正会員3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他、法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。

(議事録)

第18条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正社員のうちから、総会において選出された2名が前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 2人以内
2 理事のうち1人を会長とする。
3 会長以外の理事のうち3名以内を業務執行理事とする。

(役員の選定)

第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選定する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
3 理事又は監事は、第19条第に定められる定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(相談役)

第26条 この法人に、3人以内の相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 相談役の選定及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役の任期は2年とする。
5 相談役の報酬は無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)

第27条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)

第39条 理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則によるものとする。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第33条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要
なものを記載した書類。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第36条 この法人は、総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第37条 この法人が、清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第38条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(附則)

  1. この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成22年3月31日までとする。
  2. 平成25年5月31日 第21条2、第38条2改正。
  3. 平成26年5月18日 現定款より第16・17・22・26・28・36・39・47・48・49条を削除(他の規定、規則と重複しているため)。
  4. 平成26年5月18日 現定款第3条は、第38条に記載。そのため条文番号をすべて改める。

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