このマークは我が国の有資格者7団体で作成したものです。
国家免許所持者である証の「安心のマーク」
国民に対しての安心安全な施術をアピールします。
最近、無資格・無免許者が至る所で「いやし」や「リラクゼーション」と称し営業しています。
我が国においては、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」第一条に、「医師以外の者で、 あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」と定められています。この「安心のマーク」は、我が国の有資格者7団体で作成したものです。施術を希望される方は、このマークのある本会会員の施術所へお越しください。
注意:この「安心のマーク」は、免許を持っていてもこの7団体に加盟していなければ使用できません。