2026/09/28

労災保険の施術料金算定基準改定(令和8年10月1日以降)

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2026/09/23

【再掲】第21回(公社)日本鍼灸師会主催 「全国大会in兵庫」参加費助成のお知らせ

◆◆事前参加登録(第3期)受付中 ‼◆◆

事前申込期限が令和8年9月28日(月)まで延長されています

事前申込サイトURL ⇢https://www.nishitetsutravel.jp/niccs/harikyu21/index.php

 

◆◆第21回(公社)日本鍼灸師会主催 「全国大会in兵庫」参加費助成のお知らせ◆◆

会員の皆様におかれましては、日頃より本会の活動にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申しあげます。

さて、本会では会員の皆様の学術研鑚および技術向上を支援するため、兵庫県神戸市で開催される(公社)日本鍼灸師会主催「全国大会in 兵庫」に参加される会員に対し、参加費の助成(一律3,000円)を実施することとします。最新の知見や技術に触れる貴重な機会ですので、ぜひご活用ください。

なお、費用助成3,000円につきましては、大会終了後に参加を確認できた会員に対して後日振込みいたします。確認方法等詳細につきましては追ってご連絡いたします。

なお、本大会は公益社団法人 日本鍼灸師会が主催するものです。

詳細は日本鍼灸師会ホームページのイベント情報全国大会をご確認ください。

URL ⇢ https://www.harikyu.or.jp/events/taikai_hyogo2026/

 

2026/09/17

東洋療法373号

鍼灸マッサージ情報誌 東洋療法 374号(9月1日号)(電子ブック版)

鍼灸マッサージ情報誌  東洋療法 374号(9月1日号)カラーPDF

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目次
1  令和8年熊本地震
   支援者支援活動について
2  令和8年度「あはき療養費改定」と「疑義解釈資料」について
3  NEWS 新任師会長のご紹介、外部監事のご紹介
4  締切直前 第25回東洋療法推進大会in北海道
5  第9回DSAM災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会報告
6  視覚障害委員会  第1回オンライン研修会報告
7  視覚障害ヘルスキーパー推進協議会 第1回研修会行われる
8  Dr.タコのちょっとエッセイ 「まちづくりと身体づくり」
9  遺言もデジタルの時代に―「次の一手」も考えて―
10 中医学コラム(15)
11 インフォメーション 研修会・イベント開催予定
12 協同組合ニュース
13 編集後記

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以下本文

1 令和8年熊本地震 支援者支援活動について
【写真:被災した家屋、室内の模様(会員宅)、活動の様子(受付・施術)、自見(じみ)はなこ参議院銀と】

 令和8年7月28日16時27分ごろ熊本県南部(宇城市、八代市、氷川町、嘉島町、御船町)を震源とするマグニチュード7.1(最大震度7)が発災した。死者数39名、住家被害30,880棟と大規模災害となり、8月7日激甚災害と認定された。
 我々DSAM災害支援鍼灸マッサージ師合同委員会は、発災翌日7月29日に熊本県師会草川(くさかわ)会長、黒田(くろだ)副会長、DSAM副代表の仲嶋(なかじま)・他隊員の計4名が熊本県庁に入り、熊本県災害対策本部、DMAT災害医療福祉調整本部、済生会熊本病院DMAT災害対策本部に挨拶と調整に入った。31日再度DMAT災害医療福祉調整本部に入り8月2日から支援者支援活動の許可を得て活動を開始。DSAM隊員が2名交代で県庁内に常駐し毎日会議に出席し情報を得て、ALL九州の鍼灸師、マッサージ師が支援者支援に従事。その対象は県庁内で従事している国・県職員、DMATなど医療職、自衛隊・消防・警察など。受付時間は当初19時~21時であったがケアを希望する支援者が多く13時から22時に延長。自見(じみ)はなこ参議院議員も激励に訪れた。なお、県庁内活動は8月16日をもって終了した。
 発災から1週間経過する頃から目・肩・腰の不調、頭痛、不眠など様々な症状を訴える方が多く何度も施術を受ける方もおり支援者も疲弊し始めていることを実感した。
 県庁内の活動は、発災後約2週目から収束し始める一方、八代保健所所長から支援者支援の要請が正式に入り、8月12日から同所にて鹿児島県合同チームを中心に支援活動を開始し8月末まで継続予定。また、並行して熊本市水道局においても職員への健康支援活動も熊本市師が8月末まで継続予定。8月16日までに赴いた施術者数はのべ130名、支援者の受療者数はのべ456名であった。
 能登半島地震から本格的に支援者支援を鍼灸マッサージ師が担当し、我々も必要性を訴えてきたが、今回の地震においても内閣府をはじめ行政の要職者、多くの支援者に施術をおこない、非常に助けられているとのお言葉をいただき、鍼灸マッサージ師による避難者・支援者のための支援活動が非常に評価されてきている。
 今回の地震で被災された方(鍼灸師、マッサージ師も含め)にお見舞い申し上げるととともに「がんばろう!!くまもと」のエールを贈りたいと思います。(災害対策委員長 仲嶋 隆史 なかじまたかし)

■令和8年8月 千葉豪雨

 8月13日夕方から14日未明にかけて、千葉県内で記録的大雨となり、22市町にレベル5大雨特別警報、6市にレベル5土砂災害特別警報、最大40万人に避難指示が出されました。千葉豪雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 

2 令和8年度「あはき療養費改定」と「疑義解釈資料」について

 令和8年7月1日施行の「あはき療養費改定」の概要については前号でお伝えしました

 が、その後「疑義解釈資料」が発出されましたので合わせてポイントをまとめます。

1.令和8年7月改定の主要要点
 (1)基本料金の引き上げ(全体改定率 +0.60%)
   あん摩マッサージ指圧:1局所につき 470円(+20円)
   はり・きゅう:初検料:1術 2,000円(+50円)/2術 2,320円(+90円)
   施術料(通所):1術 1,650円(+40円)/2術 1,820円(+50円)
 (2)頻回(月16回目以降)施術に対する「50%算定」導入
   同一患者に対する月16回目以降の施術について、主要項目が50%に減額(逓減)

   されます。
   マッサージ対象: マッサージ料、訪問施術料、温罨法、変形徒手矯正術はり・きゅう対

   象: 施術料、訪問施術料、電療料
 (3)訪問施術料の区分(訪問(4)、訪問(5))新設
   新設区分:「訪問施術料4(10人~19人)」および「訪問施術料5(20人以

   上)」
   集中率ルールの導入:訪問施術料4・5を算定する施術所で、全訪問施術のうち同一施

   設への訪問が90%以上を占める場合、該当施設での一連の料金が80%に減額され

   ます。
 (4)明細書発行加算の新設と義務化
   領収証に加えて施術内容がわかる「明細書」の無償交付が原則義務化され、新たに明細

   書発行加算(10円/1回)が新設されました。
 (5)同意書ルールの厳格化
   同意書裏面にオンライン診療による同意書は無効(対面診察が必須)と明記され、「医

   師の裏面確認事項(チェック欄)」が新設。また、同意書の訂正には医師本人の署名又

   は訂正印が必須です。

2.疑義解釈資料(事務連絡)で示された要点・留意事項
 令和8年7月3日、厚生労働省より発出された疑義解釈資料では、特に不正・過剰請求の防

 止と運用の明確化に関する以下の要点が注記されています。
 (1)自己施術・自家施術等の支給対象外明確化
   施術者本人による自己施術、家族への施術、関連施術所の開設者や従業員等に対する施

    術、これらは健康保険の適正運用の観点から、療養費の支給対象外であることが再徹

   底・明確化されました。「家族」とは同居又は生計を一にする者をいい、「関連施術

   所」とは施術をおこなったはり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師自身が開設

   又は従事・勤務する施術所のほか、以下のいずれかに該当する場合をいいます。
  (イ) 施術所の開設者が、他の施術所の開設者と同一の場合
  (ロ) 施術所の代表者が、他の施術所の代表者と同一の場合
  (ハ) 施術所の代表者が、他の施術所の代表者の親族等の場合
  (ニ) 施術所の役員等のうち、他の施術所の役員等の親族等の占める割合が10分の3

   を超える場合
  (ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合
 (2)不適切な患者紹介・利益供与(キックバック)の禁止
   施設、医療機関、ケアマネージャー、請求代行業者等に対して、金品や経済的利益(業

   務委託手数料や紹介料など名目に関わらず)を提供して患者の紹介を受け、なされた施

   術は療養費の支給対象外と判断されます。
 (3)明細書発行加算の運用ルール 
   明細書の無償交付が原則として窓口での支払ごとに必要ですが、患者からの事前同意

  (書面での確認等)を得ている場合や、訪問施術の場合には、1か月分をまとめて交付す

  ることができます。また、明細書を発行しない「正当な理由」とは、患者本人から明細書

  の交付の不要とする申し出があった場合のほか、施術者の状況(例:視覚障害等)によ

  り、その都度の明細書の交付が実務上困難であるなど、やむを得ない事情がある場合をい

  います。

  このほか、同月に施行された算定基準改定に伴い、実務現場での具体的な解釈や適用

  ルールが明示されています。具体的なレセプトの記載方法や個別の事例判定について

  は、最新の厚労省事務連絡および当会ホームページ、公式ラインの案内等も併せてご確認

  ください。
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken13/index.html

 

3 News

★新任師会長のご紹介(7月7日現在 報告)
・長野県師会 猿谷 久雄(さるや ひさお) 会長
〈会長住所〉
 〒384-0301 佐久市臼田1197-11 
 電話:0267-82-7666

★外部監事のご紹介
7月から外部監事が変更になりましたので、ご報告いたします。
江澤 和彦(えざわ かずひこ) 日本医師会常任理事(岡山県)

 

4 締切直前 第25回 東洋療法推進大会 in 北海道 【ハイブリッド形式】
【大会ポスター】

「第25回東洋療法推進大会in北海道」は、いよいよ9月10日申込締切となります。
是非、多くの皆様のご参加をお待ちしています。
 ※申し込み方法等に少し変更がありますので、ご注意ください。
日程: 10月18日(日)12時~10月19日(月)13時
会場: 京王プラザホテル札幌  ※JR札幌駅から徒歩10分
参加費:会員現地 10,000円 (Zoom同額) 
    ※あはき免許の無い介助者 無料
    会員外現地 20,000円 (Zoom同額) 
    ※会員の紹介の場合、12,000円
    学生(あはき養成校) 2,000円 (Zoom同額)
    後日オンデマンド視聴のみ 会員 3,000円  会員外 6,000円
申込方法: 大会参加は、各個人でGoogleフォームより申込む。
支払い方法:原則、個人振込。
      (オンデマンド視聴の方は各師会にご確認ください)
申込・振込締切: 9月10日(木)
宿泊は、各個人の手配となりますので、よろしくお願いいたします。

(大会実行委員会)

 

5 第9回 DSAM災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会報告
【写真:実技、集合写真】

 7月26日に大分市 J:COMホルトホール大分で令和8年度DSAM災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会が開催された。今回は大分県鍼灸マッサージ師会からの依頼による開催で、猛暑の中にもかかわらず全国から61名が参加。大分の開催でもあり九州の参加者が多かった。
 開催地の長野 秀昭(ながの ひであき)大分県師会長の挨拶で始まり、午前は基礎講座3題。
 1)村上 高康(むらかみ たかやす)先生:DSAMの概略・活動から見た今後の鍼灸・マッ サージを用いた支援のあり方
 2)成田 卓志(なりた たかし)先生:平時の訓練からつくる災害時連携~DMAT・ JIMTEF・行政との接点
 3)榎本 恭子(えのもと やすこ)先生:鍼灸マッサージの強みと診療記録について大切な こと
 午後からは各班に分かれ、午前の診療記録を反映しながら、実技〝ロールプレイング″がおこなわれた。また、視覚障害者の先生が7名参加し、一部制限はあるものの周囲のサポートのおかげで特に問題なく実技をおこなっていた。質疑応答では受講生から活発な意見が出され、16時にトラブルもなく成功裡に終わった。
 いつ発生するかもわからない災害に即応できるために、日頃から関心を持ち、講習を受け、顔の見える関係を構築することにおいても、この講習は大変有意義であると感じた。

(災害対策委員長 仲嶋 隆史 なかじま たかし)

 

 

6 視覚障害委員会 第1回オンライン研修会報告

 令和8年度の視覚障害委員会第1回オンライン研修会が7月14日午後7時から8時15分までZoomでおこなわれました。参加者は後日視聴希望者も合わせると59名。
 今年度は「AIを音声で活用しよう」というテーマの下、千葉県師会の米井 昭夫(よねい あきお)先生を講師に「スマートスピーカーの治療院等での活用」と題して話していただきました。
 米井(よねい)先生はアマゾンエコー、グーグルホームスピーカー2種の計3個を例にそれぞれの短所や長所、導入までの手順について述べられました。
 また、AI機能が組み込まれたグーグルホームスピーカーで「オッケーグーグル、私は鍼灸師だけど、腰痛のツボを教えて」と質問すると、即座に腰痛施術の幾つかのツボの名前を上げ、さらに「あなたは鍼灸師ですからツボの説明はしなくとも分かるでしょう」と答えたのには参加者から驚きと苦笑の声が上がりました。
 米井(よねい)先生はこれらのAI技術を活用して視覚障害者の生活の不便が解消されていけば嬉しいと締めくくられました。
 次回は要望が多かった「AIを活用しての文字起こしや文書作成」の研修会をおこなう予定。(視覚障害委員長 佐々木 実 ささき みのる)

 

7 視覚障害ヘルスキーパー推進協議会 第1回研修会行われる

 昨年秋、全日本鍼灸マッサージ師会と日本理療科教員連盟、日本視覚障害ヘルスキーパー協会の三団体で立ち上げた「視覚障害ヘルスキーパー推進協議会」の第1回の研修会が6月25日、全鍼師会主幹で全鍼師会会館4階会議室を会場に午前10時から12時までハイブリッドでおこなわれた。参加者はヘルスキーパーとして働いている人、雇用している企業、これから雇用を考えている企業等々、現地31名、オンライン104名の参加があった。
 三団体会長挨拶の後、理教連就労対策部長の足達 謙(あだち けん)先生による「ヘルスキーパーの現状と展望」と題しての講演がおこなわれ、続いてパネリストにヘルスキーパーを職業としている3人を加え「ヘルスキーパーの果たす役割と可能性」と題してのディスカッションがおこなわれた。また、実際ヘルスキーパーを雇用している企業側からも「ヘルスキーパーはプレゼンティーズムの解消、障害者の雇用、健康経営の点からも望ましい」という発言があり大いに盛り上がった研修会となった。
 最後に協同組合が取り扱っている110番補償制度の説明があり研修会は終了した。次回は9月17日に「肩凝り、頭痛、眼精疲労に対するマッサージ療法(実技を含む)」がおこなわれる予定。(視覚障害委員長 佐々木 実 ささき みのる)

 

8 Dr.タコのちょっとエッセイ  まちづくりと身体づくり

 さて、皆さんに質問です。お昼にぶらっとランチを食べに街に出かけることにしました。皆さんは昼食を食べられるお店をいくつ思い浮かべることができますか?種類や味?に関わりなくです。もちろん都会と田舎ではずいぶん違うと思いますけど。

 じつはわたしも以前は数軒しか思いつきませんでした。数年前から昼食がてら散歩をするようになり、意外と目立たない良い店を見つけたりして、楽しくなってホームページにアップし始めました。いまでは商店街周辺だけでも30軒以上、郊外まで足を伸ばして見つけたお店はすでに80軒を超えました(その後閉店した店が多いのも事実ですが)。
 意外でした。お店だけでなく、街路を隅々まで歩き回ることで、毎日さまざまな発見があります。それまで知っていたつもりの町並みが新鮮で親しく身近なものになってきます。車では気づかずに通りすぎてしまうところも、歩く速さではずいぶん違ってみえるものだと実感しました。
 以前所属していた団体でもまちづくりをテーマに様々な活動に参加しました。それらを通じてまちや人の新たな魅力を発見したのも事実ですが、そこで挙げられるスローガンや目標がいつも気になっていました。「まちの魅力を引き上げる」「新たに魅力を創世」「まちに活気を!活性化を!」といった言葉です。
 裏返せば、それだけまちに魅力や元気がなく、衰退してうらぶれている、といったイメージを訴えているのと同等です。本当にそうでしょうか?自分の足で歩き回ってみえてくるのは自分がいかにまちの本当の姿を知らなかったか、メディアが流すパターンやイメージで決めつけてきたかなのです。
 これは日本中の多くのまちで同じではないでしょうか?問題がない、現状で良いといっているのではもちろんありません。外(対象)に問題があるとばかり見るのではなく、自らの本当の姿を知らないこと、自信を喪失してしまっていることに問題はないのだろうか?
 街も人もよくよく見つめ直すことで自信を回復することは可能です。事実今の私は負け惜しみでなく、このまちに沢山の魅力を感じています。まちが何も変わらなかったとしても確実にこの自分の見方は変わりました。「現状に満足してはいかん、進歩がない、敗北主義だ、魅力を創造し発信していかなければ負け組だ」という声が聞こえてきそうですね。そのような反応こそがこの陥穽におちいっていることの証左である気がします。
 ふと思いました、病気(健康)にとらわれている患者さんもある意味同じではないのかと。めまいがする、なんだかねむれない、ご飯が美味しくない、などといって受診される方はいます。ただ、80歳を過ぎて、自分で食べることができて、認知症もなく、一人で歩いて来られる方を前にしたらこう思わずにおれません。「あなたは、素晴らしいんですよ、できることが100あるのに、どうして、うまくいかない1つ2つのことばかりを嘆くんですか」と。
 この素晴らしいからだに不満・不信を持ち自信を喪失してしまっていないだろうか。それがかえって病気という状態を引き起こしているのならば、衰退という絶望にも、病気という自信喪失にも、解決策は同じなのではないだろうか。
 お昼のぶらぶら散歩は、まだまだ続きます。
+++++
Dr.タコ
昭和40年生まれ、慶應義塾大学医学部卒。
田んぼに囲まれたふるさとで診療する熱き内科医。

 

9 遺言もデジタルの時代に ―「次の一手」も考えて―   
  顧問弁護士 井上 雅人(いのうえ まさと)

 私たちの身の回りでは、さまざまな分野でデジタル化が進んでいます。裁判の世界でも書面のオンライン提出など手続のIT化が進められ、遺言書の作成にもデジタル化が導入されました。
 具体的には、法改正によって、令和7年10月1日から公正証書による遺言作成手続がデジタル化され、これまで紙で保管されていた公正証書による遺言書が、原則として電子データで作成・保存されることになりました。作成においても、従来は紙の公正証書に遺言者と証人が署名押印していましたが、現在は、パソコン上に表示された公正証書にタッチペンなどを使って電子サインをするようになっています。このようにして完成した遺言書は、書面で受け取ることもできます。
 また、一定の要件を満たし、公証人が相当と認めた場合には、公証役場に出向くことなく、ウェブ会議を利用して公正証書遺言を作成することも可能になっています。従来は、原則として遺言者が公証役場に出向くか、病気などで出向くことが難しい場合には、公証人に病院や自宅まで出張してもらう必要がありました。現在は、本人確認や遺言者の意思確認などに支障がないと公証人が判断すれば、自宅や施設などからウェブ会議で手続をおこなうことも可能になったのです。もっとも、遺言では、「間違いなく本人なのか」「本人が自分の意思で遺言をしているのか」という確認が極めて重要です。特に、本人のそばに遺言内容について利害関係を持つ人がいて、その影響を受けていないかという点にも配慮する必要があります。そのため、ウェブ会議による方法が利用できるかどうかは、こうした事情も踏まえて公証人が個別に判断することになります。
 今、遺言書作成のデジタル化とウェブ会議について述べましたが、遺言のデジタル化とは、公正証書で遺言を作成する場合の手続がデジタル化されたということであり、遺言をパソコンでも作れるという意味ではないのでご注意ください。もっとも、この点についても新たな動きがあります。令和8年6月の法改正で、「保管証書遺言」という制度が創設され、パソコン等で作成した遺言のデータや、それをプリントアウトしたものを法務局に保管してもらうことができるようになります。ただし、単にパソコンで遺言を作ればよいわけではなく、本人が遺言の全文を口述するなどして、遺言者本人であることや、その内容が本人の真意に基づくものであることの確認を受ける必要があります。保管申請はオンラインでも可能で、一定の場合にはウェブ会議を利用した手続も認められます。この制度の施行は公布の日から3年以内とされており、現時点ではまだ実施されていません。
 ところで、最近よく相談を受けるのは、高齢のご夫婦でお子さんがおられない場合です。夫婦がお互いに、「自分が亡くなったときは、配偶者にすべての財産を相続させる」という遺言を作っておきたいと言われます。ただ、お互いが高齢なので、どちらが先に亡くなるかは分かりません。そこで、もし自分より先に配偶者が亡くなったら、財産をどうするかも考えていただきます。その場合には、慈善事業をおこなっている特定の団体等にすべての財産を遺贈したいという人もおられます。
 では、「自分の遺産はすべて配偶者に相続させる」とだけ書いていたところ、その配偶者が先に亡くなってしまった場合はどうなるでしょうか。
 亡くなった配偶者は相続することができませんから、他に遺言による指定がなければ、原則として法律の定めに従って相続人が決まります。遺言者に子どもがおらず、両親も亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が遺言者より先に亡くなっていて、その人に子どもがいる場合には、その子が代わって相続人となります(代襲相続)。
 相談を受けていると、兄弟姉妹はいるけれど何十年も交流がなく、今どこに住んでいるかも知らないという方や、関係が良くないので自分の財産を渡したくないという方もおられます。せっかく遺言を作ったのに、最初に予定していた人が先に亡くなったため、結果として自分が望んでいなかった人に財産が渡ってしまうこともあり得るのです。そこで、遺言を作成するときには、自分の第一希望だけでなく、「その希望が実現できなかった場合にはどうするか」という「次の一手」まで書いておくことをお勧めします。
 もちろん、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、一度作成した遺言を後から撤回し、新たな遺言を作ることはできます。したがって、「配偶者にすべての財産を相続させる」という遺言を作っていた場合でも、配偶者が先に亡くなれば、その時点で遺言を作り直すことは可能です。しかし、そのときには認知機能が低下して遺言を作り直すことが難しくなっているかもしれません。将来何が起こるかは誰にも分かりません。だからこそ、元気なうちに「もしこうなったら、その次はどうするか」まで考えた遺言を作っておく意味は大きいのです。
 遺言の作り方は、デジタル化によってこれからますます便利になっていくでしょう。しかし、作り方が進化しても、大切なのは「何を書くか」です。自分の遺志をしっかりと伝え、それを実現できる内容にしておきたいですね。

 

10 中医学コラム(15)

北京中医薬大学国際学院 名誉顧問・名誉主任 梅野 弘樹(うめのひろき)
 梅野(うめの)先生は北京中医薬大学国際学院名誉顧問・名誉主任として多くの書籍を執筆する傍ら、「中医学講座」(隔月)、「太極拳教室」(毎月2回)を通して日本での中医学普及に努めておられます。
ホームページ:http://hiroharikyu.com

 太古の時代において、人々は疾病の原因を人知の及びもつかない超自然的な存在による災いと考えていたので、治療に当たるのは専(もっぱ)らシャーマンの手に委ねられていた。シャーマンという言葉はツングース語で「智者(ちしゃ)」を意味している。
 ツングース族はシベリアや中国東北部と呼ばれる黒竜江省(こくりゅうこうしょう・省都は哈爾濱(はるびん))、吉林省(きつりんしょう・省都は長春(ちょうしゅん))、遼寧省(りょうねいしょう・省都は瀋陽(しんよう))で生活していた民族である。
 元々は中国大陸北方を拠点としていた騎馬民族で、騎馬民族は大まかにツングース系とモンゴル系に分けられる。モンゴル系はさらに2つに分けられ、1つはモンゴル族、もう1つは契丹族(きったんぞく)である。ちなみにこの契丹は英語で「キャセイ」と発音され、我々がよく耳にする香港を拠点にしているキャセイパシフィック航空の由来となっている。ツングース系もさらに2つに分けられ、1つは女真族(じょしんぞく)、もう1つはエヴァンキ族である。女真族は我々にしてみれば満洲族と言った方が分かりやすいかもしれない。
 満洲族とエヴァンキ族の違いであるが、目がぱっちり大きく開いている方が満洲族、目がやや細い方がエヴァンキ族と言われている。
 さて、シャーマンたちは神と交信する際、独特の舞いを舞うのだが、舞う時はいつも腰に付けていた鈴を鳴らすのを特徴としていた。これは日本で巫女(みこ)が神社で舞いを披露する時に手に持って鳴らす鈴、あるいは賽銭(さいせん)を入れてから賽銭箱の上から吊るされているあの大きな鈴に形を変えたと言われている。
 シャーマニズムは神との交流から始まったのだが、次第に自然崇拝(しぜんすうはい)、動植物崇拝(どうしょくぶつすうはい)、先祖崇拝(せんぞすうはい)という形に発展していく。
 自然崇拝とは自然界のあらゆるもの(日、月、星、雷、水、火、風、山、川など)に精霊(せいれい)が宿っているという考え方である。動植物崇拝とは、自分の先祖は動植物から進化したものだから、源流に返って動植物を保護しようという考え方である。先祖崇拝とは、人には魂が宿っていて、人は死んでも魂は消滅することなく自分や自分の子孫を守ってくれているという考え方である。
 シャーマンの仕事は神と交信することである。その方法として「脱魂(だっこん)」と「憑依(ひょうい)」の2つがある。前者はシャーマンの魂がシャーマンの身体から離脱して天界に行って依頼者の願いを叶えるもので、後者は逆にシャーマンの身体に天界からの精霊が宿ってシャーマンの口を借りて精霊の言いたいことを代弁するというものである。
 元々はその地方を治める権力者がシャーマンを兼ねていたのだが、治療や巫行為(ふこうい)の失敗は権力者の信頼を失墜(しっつい)させてしまい、やがては統治行為にも悪影響を及ぼしかねない。そこで権力者は統治行為から医療を分離させた。こうしてシャーマンを専業とする者が現れたのである。
 独立を果たしたシャーマンにとって最も大事なものは「威厳(いげん)」である。威厳のあるシャーマンは祈祷によってのみ疾病を払いのけようとした。病人はシャーマンの威厳に圧倒されて身体の不調を感じなくなるのである。
 ところが世の中には威厳のあるシャーマンばかりではない。威厳のないシャーマンも存在する。威厳のないシャーマンは祈祷だけでは疾病を払いのけることができない。そこで威厳のないシャーマンは付加価値として患部に手を当てたり薬草を煎(せん)じて飲ませたりした。
 この行為が思いも寄らない効果を生むこととなる。つまり皮肉にも病人は威厳のあるシャーマンによる祈祷より、手を当ててもらったり薬草を煎じて飲んだりした方が疾病に対して効果的だと実感するようになったのである。
 この時流を敏感に読む者が現れた。つまり医療とは巫行為だという既成概念(きせいがいねん)を打破する者が現れたのである。そしてついには薬草を煎じて飲ませることを専門におこなう者が現れたのである。
 薬草を煎じて飲ませることを「湯液(とうえき)」といい、どの薬草をどのくらいの量でしかもどのくらいの時間で煎じれば良いかなどをさらに細かく研究して投与することを「方剤(ほうざい)」と呼ぶ。
 湯液の中には酒も含まれる。酒の起源は古い。長江(ちょうこう・別名を揚子江(ようすこう)という)流域で氾濫(はんらん)した川の水が蔵に貯えられていた米を浸した。この水に浸された米が発酵(はっこう)して酒になったとみられている。
 米を水に浸してしばらく放置しておくと微生物による発酵が始まる。そして発酵した米は粥(かゆ)状に変化する。これを布で濾すと液体と固体に分かれる。この固体が酒粕、液体が清酒と呼ばれる。
 発酵とは微生物(びせいぶつ)によって人間に有益なものに変化することをいい、逆に微生物によって人間にとって有害なものに変化することを腐敗(ふはい)という。
 発酵と腐敗の境界線は明確に定められていない。その時代の判断に任せられている。境界線上にあるものとして有名なものは鮒鮓(ふなずし)、くさや、臭豆腐(しゅうどうふ)などがある。
 ちなみに我々がよく口にする寿司は「早寿司(はやずし)」と呼ばれていて、ファストフードとして開発されたものである。本来の寿司とは「熟鮓(なれずし)」と呼ばれていて、鮒鮓、蕪鮓(かぶらずし)などがこれに該当する。

 

11 インフォメーション 研修会・イベント開催予定

各地での研修会・イベント情報をお知らせいたします。多くの方のご参加をお待ちしています。
詳細・申込については各師会事務所へお問い合わせ下さい。(変更・中止等がある場合もありますので必ず事前にご確認下さい)
なお、全鍼師会HP:トップページ内「全鍼ニュース」もご参照下さい。

月日、師会名、時間、場所、内容、一般参加、参加費、生涯研修単位の順番で記載
9月6日、埼玉、13時~16時30分、浦和 埼玉会館、足の評価・障害に対するテーピング、可、埼玉会員2,000円 全鍼会員4,000円 会員外10,000円 学生無料、4単位
9月6日、石川、10時30分~12時30分、石川県立盲学校【ハイブリッド】、加賀・三策塾、可、無料、2単位
9月6日、大阪、10時~16時、大阪府鍼灸マッサージ会館、保険取扱講習会、不可、無料、6単位
9月6日、奈良、13時30分~15時30分、Zoom、卒後鍼灸手技研究会:疲労に対する鍼灸治療、可、有資格者5,000円/回、2単位
9月6日、広島、10時~15時、IGL医療福祉専門学校、スポーツ医学とスポーツ疾患、可、会員・学生無料 会員外6,000円、5単位
9月13日、山口、10時~15時15分、周南市シビック交流センター、腰から足にかけての症状と機能解剖、鍼マッサージ施術について、可、会員2,500円 会員外3,500円 学生1,500円、6単位
9月19日~22日、大阪、9時~18時、大阪府鍼灸マッサージ会館、同行援護従事者養成研修、可、受講料30,000円+テキスト代2,970円、―
9月20日、東京、14時~17時10分、NATULUCK淡路町、東京都委託施術者講習会:腰臀部痛に対する鍼通電療法、可、無料、5単位
9月20日、静岡、10時~15時30分、静岡労政会館【ハイブリッド】、道具としての鍼について学ぶ、モビリゼーションとPNFの臨床活用術、可、無料、6単位
9月27日、岐阜、10時~13時、岐阜県鍼灸マッサージ師会館、あなたも「スゴ技!女性鍼灸師」、可、無料、4単位
10月4日、福島、10時~15時45分、郡山市立中央公民館、生活習慣病へのアプローチ、災害時福祉避難実践講習、可、会員無料 会員外3,000円、6単位
10月4日、石川、10時30分~12時30分、石川県立盲学校【ハイブリッド】、加賀・三策塾、可、無料、2単位
10月4日、大阪、10時~16時、大阪府鍼灸マッサージ会館、保険取扱講習会、不可、無料、6単位
10月4日、広島、10時~15時、IGL医療福祉専門学校、スポーツ医学とスポーツ疾患、可、会員・学生 無料 会員外6,000円、5単位
10月11日、埼玉、13時~17時、大宮呉竹医療専門学校、三団体合同研修会:経絡治療の源流を体感する、可、埼玉県各団体会員2,000円 育成学生無料 一般学生500円 各団体会員・従業員3,000円、5単位
10月11日、山口、10時~15時15分、下関市立長府東公民館、救急救命研修、海響マラソン2026クールダウンケア事前研修会、可、会員2,000円 会員外3,000円 学生1,500円、6単位
10月25日、長野、10時10分~15時30分、松本市駅前会館、鍼灸マッサージ学会 吉田流あん摩術の理論と実技、可、会員5,000円 会員外9,000円、6単位
10月25日、静岡、10時~15時30分、静岡県産業経済会館【ハイブリッド】、患者さんから聞かれる感染症の疑問に答える~抗菌薬適正使用とがん患者さんへの施術で知っておきたいこと~、臨床に役立つ傷寒論解説、可、無料、6単位
10月25日、大阪、11時~12時、大阪府鍼灸マッサージ会館【ハイブリッド】、ブレイクスルーセミナー:鍼灸マッサージの医療事故事例について、可、会員1,000円 会員外3,000円 学生無料、1単位
10月25日、大阪、13時~16時10分、生涯研修会:接遇とメンタルヘルスケアのアップデート、ジストニアに対する評価と鍼治療、可、会員1,000円 会員外3,000円 学生無料、4単位
10月25日、島根、10時~15時、ライトハウスライブラリー【ハイブリッド】、治す治療者から治る身体を作る治療者にシフトする~慢性疼痛・がん治療から見えてきた鍼灸・マッサージ治療の可能性、不可、会場参加1,500円 Zoom参加1,000円、5単位
11月1日、石川、10時30分~12時30分、石川県立盲学校【ハイブリッド】、加賀・三策塾、可、無料、2単位
11月1日、大阪、10時~16時、大阪府鍼灸マッサージ会館、保険取扱講習会、不可、無料、6単位
11月1日、山口、9時30分~16時30分、下関市市民会館、下関海響マラソン2026  クールダウンケアボランティア、―、―、SPボラ5単位
11月3日、石川、10時~12時、かほく市中央図書館、河北鍼灸マッサージ師会 学術研修会、可、無料、2単位
※研修単位は会員のみ

 

12 協同組合ニュース

「療養費の支給基準 令和8年度版」販売! 発刊 令和8年8月末予定
定価:3,600円(税別)のところ、会員価格 3,240円(税別)
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7月施行の新しい施術料金・関係法令・通知、各種様式を収録。
4月からの装具の価格改定にも対応しています。
今回版からレイアウトを若干変更。より見やすくなりました!柔道整復(事実上現物給付)、あん摩・マッサージ・指圧、はり・きゅう、治療用装具、輪血用血液(生血)の各種基準料金とともに、療養費支給のための留意事項や疑義解釈など保険請求上の手続きや取扱いを網羅しています。

申し込み締め切り令和8年9月16日(水)

お申込みは 日本鍼灸マッサージ協同組合 
HP https://www.jammk.net E-mail:jamm@jamm.or.jp

 

13 編集後記

 自分の気持ちや体の症状を人に説明するのは大変難しいと思います。感じているのは自分であって、その感覚を言葉にしても、その言葉自体の解釈が人それぞれ違ってたりします。しかも気持ちは、単純ではありません。嬉しい気持ちでも、その中に悲しさや寂しさを含む場合もあります。子供が成長して親離れしていく時の親の気持ちとか、卒業して次の環境へと進む時に期待感と不安感もあれば、毎日接していた友と離れ離れになる寂しい気持ちもある、などなど人の気持ちは複雑で、しかも刻々と変化します。日頃接している患者さんはどうでしょう?患者さんの言葉の背景にある事情とか、情緒、たくさんのことが複雑に絡んでいて気持ちも単純ではなくて、その上で話すことは、大変短い言葉になっています。言葉を額面通りにしか受け取らないのでは、患者さんに寄り添うなんて、ほど遠いですよね。と、自分に言い聞かせています。 
(広報IT委員長 廣野 敏明 ひろの としあき)

以上 本文

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 お問い合せ 日本鍼灸マッサージ協同組合 
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発行所  〒160-0004 東京都新宿区四谷 3-12-17  全鍼師会会館内
公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会
 TEL.03-3359-6049  FAX.03-3359-2023
全鍼師会ホームページURL https://www.zensin.or.jp
 E-mail zensin@zensin.or.jp
協同組合ホームページURL https://www.jammk.net/
 E-mail jamm@jamm.or.jp
名称  鍼灸マッサージ情報誌 東洋療法
代表者  長嶺 芳文(ながみね よしふみ)
郵便振替 00160-8-31031
銀行口座 りそな銀行 新宿支店 普通口座 1717115
     名義/公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会 
発行人  長嶺 芳文(ながみね よしふみ)  
編集人/広報IT委員長 廣野 敏明(ひろの としあき)
購読料  1,800円 〒共(会員は会費より)

口座名のフリガナは「シヤ)ゼンニホンシンキユウマツサージシカイ」となります

以上

2026/08/27

第21回(公社)日本鍼灸師会主催 「全国大会in兵庫」参加費助成のお知らせ

会員の皆様におかれましては、日頃より本会の活動にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申しあげます。

さて、本会では会員の皆様の学術研鑚および技術向上を支援するため、兵庫県神戸市で開催される(公社)日本鍼灸師会主催「全国大会in 兵庫」に参加される会員に対し、参加費の助成(一律3,000円)を実施することとします。最新の知見や技術に触れる貴重な機会ですので、ぜひご活用ください。

なお、費用助成3,000円につきましては、大会終了後に参加を確認できた会員に対して後日振込みいたします。確認方法等詳細につきましては追ってご連絡いたします。

 

なお、本大会は公益社団法人 日本鍼灸師会が主催するものです。

詳細は日本鍼灸師会ホームページのイベント情報全国大会をご確認ください。

URL ⇢ https://www.harikyu.or.jp/events/taikai_hyogo2026/

 

※大会の事前申込期限は令和8年8月31日(月)です。

事前申込サイトURL ⇢https://www.nishitetsutravel.jp/niccs/harikyu21/index.php

 

2026/08/08

◆令和8年度 年間行事予定表◆

(令和8年4月1日~令和9年3月31日)

令和8年

 4月12日(日)監査会・第1回業務執行理事会 10時~12時

   19日(日)第1回理事会 10時~12時

   21日(火)両会理事・監事選挙告示


 5月 3日(日)近連理事会 都シティホテル大阪天王寺

   24日(日)全鍼師会代議員総会・全鍼連盟総会・全鍼協同組合総代会

   31日(日)両会定時社員総会・第2回理事会 ウィズあかし704 13時~


 6月14日(日)地区講習会:神戸 

   21日(日)第2回業務執行理事会 10時~12時


 7月12日(日)第195回:夏期大学講座 10時~16時


 8月23日(日)第3回業務執行理事会 10時~12時


10月 5日(月)たるみ生き活き保健福祉フェア(鍼灸マッサージ普及啓発活動)

   11日(日)第4回業務執行理事会 10時~12時

   18日(日)東洋療法推進大会in北海道 京王プラザホテル札幌

   19日(月)東洋療法推進大会in北海道 京王プラザホテル札幌

   24日(土)第51回:にしのみや市民祭り(鍼灸マッサージ普及啓発活動)

   25日(日)第3回理事会・地区長会・学術担当者会議 10時~15時


11月14日(土)第36回:加古川ツーデーマーチ(鍼灸マッサージ施術ボランティア活動)

   15日(日)第36回:加古川ツーデーマーチ(鍼灸マッサージ施術ボランティア活動)

         全鍼協同組合研修会・全国都道府県師会長会議


12月 6日(日)第13回:小野ハーフマラソン2026(鍼灸マッサージ施術ボランティア活動)


令和9年

 1月17日(日)第5回業務執行理事会 10時~12時


 2月14日(日)第6回業務執行理事会 10時~12時


 3月 7日(日)第4回理事会 10時~12時

 

2026/08/04

兵鍼会報 2026年8月発行 第262号

兵鍼会報262号(令和8年8月)

 

◆定時社員総会報告◆

(公社)兵庫県鍼灸マッサージ師会

令和8年5月31日(日) 13時00分から、ウィズあかし704号室において

定時社員総会を開催した。

 議決権のある社員総数         212名

 出席社員数(委任状による者を含む。)     161名

 出席理事 賀内進一 天野豊 木村慎一 小川結子 北原尚代 船曳育子 山本裕子   

 欠席理事 櫻井義明

 出席監事 高野好美 中田德男

 以上のとおり社員の出席があったので、定款第17条に定める「総社員数の議決権を有する正社員が出席」していることから、適法に成立する旨報告があった。

 議長、議事録記名人及び記録人の指名を諮り、議長に北原尚代、副議長に山本裕子、

議事録記名人に清木場順一、板垣陽子、記録人に中村芳貢が満場一致で承認された。

 

【事前配布書類】

・定時社員総会招集通知   ・定時社員総会出席通知・委任状・議決権行使書

・令和8年度事業計画書   ・令和8年度収支予算書     

・令和7年度事業報告書   ・令和7年度会務記録

・令和7年度決算書     ・令和7年度正味財産増減計算書

・令和7年度貸借対照表   ・令和7年度財産目録

・令和7年度監査役報告書

 

【報告事項】

  (1)令和8年度事業計画書

  (2)令和8年度収支予算書

 

【審議事項】

第1号議案  令和7年度事業報告及び決算の承認に関する件

 議長は、当期(令和7年4月1日 至令和8年3月31日)における事業状況及び決算について、各担当の業務執行理事に報告を求め、各業務執行理事は、詳細に説明報告した。

令和7年度監査役報告書を監事 高野好美氏が読み上げた。

議長は、下記書類の承認を求めたところ、起立にて賛成22名で異議なくこれを承認可決した。

①令和7年度事業報告書      ②令和7年度会務記録

③令和7年度決算書        ④令和7年度貸借対照表

⑤令和7年度正味財産増減計算書  ⑥令和7年度財産目録

⑦令和7年度監査役報告書

 

第2号議案 定款第23条(役員の任期)による役員改選に関する件

 議長は、現理事8名及び現監事2名が本定時社員総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べた。

 役員改選に伴い選挙管理委員会委員長より投票についての説明が行われた後、出席正社員に投票用紙が配られた。直ちに回収開票が行われ、立候補者全員が過半数の信任を得た。選挙管理委員長より、被選任者の氏名が報告された。

  理事  天野豊 木村慎一 小川結子 北原尚代 船曳育子 山本裕子 宇仁菅一郎 杉輝章

  監事  高野好美

 

     なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

その他

・地区制度を廃止し新組織体制への改変と公益社団法人から一般社団法人への移行を視野に入れた検討を進めることの提案があった。 前向きに検討してほしいと18名が起立にてその意思を示した。

・重度障害者等就労支援特別事業の活用できるように取り組んで欲しい。市町村で誤差があるため、共有しながら事業所の設置をお願いしていく。

・一時支援金の平等性について県に要望する。

 

 

(一社)兵庫県保険鍼灸マッサージ師協会

令和8年5月31日(日)  13時00分からウィズあかし704号室において定時社員総会を開催した。

 議決権のある社員総数         212名

 出席社員数(委任状による者を含む。)      161名

 出席理事  賀内進一 中村芳貢 天野豊 小川結子 菅哲也

 出席監事  杉輝章

  以上のとおり社員の出席があったので、定款第17条に定める「総社員数の議決権を有する正社員が出席」していることから、適法に成立する旨報告があった。

 議長、議事録記名人及び記録人の指名を諮り、議長に山本裕子、副議長に北原尚代、議事録記名人に清木場順一、板垣陽子、記録人に中村芳貢が満場一致で承認された。

 

【事前配布書類】

・定時社員総会招集通知    ・定時社員総会出席通知・委任状・議決権行使書

・令和8年度事業計画書    ・令和8年度収支予算書     

・令和7年度事業報告書    ・令和7年度会務記録

・令和7年度決算書      ・令和7年度正味財産増減計算書

・令和7年度貸借対照表    ・令和7年度財産目録

・令和7年度監査役報告書

 

【報告事項】

  (1)令和8年度事業計画書

  (2)令和8年度収支予算書

 

【審議事項】

第1号議案  令和7年度事業報告及び決算の承認に関する件

 議長は、当期(令和7年4月1日 至令和8年3月31日)における事業状況及び決算について、各担当の業務執行理事に報告を求め、各業務執行理事は、詳細に説明報告した。議長は、下記書類の承認を求めたところ、起立にて賛成27名で異議なくこれを承認可決した。 

令和7年度監査役報告書を監事 杉輝章氏が読み上げた。

①令和7年度事業報告書      ②令和7年度会務記録

③令和7年度決算書        ④令和7年度貸借対照表

⑤令和7年度正味財産増減計算書  ⑥令和7年度財産目録

⑦令和7年度監査役報告書

 

第2号議案 定款第23条(役員の任期)による役員改選に関する件

 議長は、現理事5名及び現監事1名が本定時社員総会の終結と同時に任期満了し、

退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べた。

役員改選に伴い選挙管理委員会委員長より、投票についての説明が行われた後、出席正社員に投票用紙が配られた。直ちに回収開票が行われ、立候補者全員が過半数の信任を得た。 選挙管理委員長より、被選任者の氏名が報告された。

  理事  天野豊  中村芳貢  小川結子

      菅哲也  賀内淳一郎

  監事  賀内進一

   なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

その他

・訪問介護等でマッサージ師の資格がないのに施術している現状報告と会員のマッサージ師の資格がない施術内容の考え方を話し合った。

【令和8年度新役員紹介】

 5月31日(日)の定時社員総会におきまして、令和8年度・9年度の新理事が決まりました。その後、第2回理事会において担当理事が決まりましたのでご報告致します。

 

《公益》

監事 高野好美:神戸

会長(渉外部長) 天野豊:姫路

副会長(学術部長兼事業部長) 木村慎一:神戸

副会長(総務部長兼広報部長) 小川結子:神戸

常務理事(財務部長) 北原尚代:加古川

理事 杉 輝章:西宮

理事 宇仁菅一郎:神戸

理事 船曵育子:神戸

理事 山本裕子:明石

 

《一社》

監事 賀内進一:北播磨

会長 天野豊:姫路

副会長(保険部長兼事業部長) 中村芳貢:加古川

常務理事(財務部長/総務・広報担当) 小川結子:神戸

理事(健康経営委員) 菅哲也:西宮

理事(事業部員) 賀内淳一郎:北播磨

 

相談役 松岡英昭:姫路、梅木茂樹:神戸

 

 

★☆★表彰おめでとうございます★☆★

 

  • 永年在籍表彰 (4名)

 この賞は、満70歳以上で、本会に30年以上在籍している会員に贈られる賞です。

・地区 氏名 ふりがな

 (令和8年3月31日時点)

①阪神北:清水仁志(しみずひとし)

②加古川:長谷川雅則(はせがわまさのり)

③加古川:山本博昭(やまもとひろあき)

④阪神北:與那嶺清春(よなみねきよはる)

◎財団法人東洋療法研修試験財団 研修修了証書授与者◎ (7名)

①姫 路:天野 豊(あまのゆたか)

②神 戸:井上和哉(いのうえかずや)

③神 戸:宇仁菅一郎(うにすがいちろう)

④神 戸:小川結子(おがわゆうこ)

⑤北播磨:賀内進一(かうちしんいち)

⑥神 戸:木村慎一(きむらしんいち)

⑦神 戸:西田大祐(にしだだいすけ)

 

 

【重度障害者等就労支援特別事業について】

― 就職活動中の当事者の声から行政への呼びかけ ―

会員の皆様へ

 このたび、「重度障害者等就労支援特別事業」について、その概要と、就職活動や開業の場面における活用の可能性について、少しご案内申し上げます。

また、本事業を利用しようとした当事者の体験を通じて、行政・自治体への迅速な対応体制の構築を呼びかける必要性も含めてお伝えしたいと思います。

 

「重度障害者等就労支援特別事業」とは、重度障害のある方が一般企業や自営業などでの就職・就労を継続できるよう、通勤や職場において必要な支援を自治体が補助する制度です。

この制度は、

  • 通勤に伴う介助(例:自宅から職場までの移動支援)
  • 就労中に必要な身体介護・見守り(休憩中の排泄介助、姿勢調整、水分補給など)

といった、「業務そのもの」ではなく「就労を可能にするための福祉的支援」を補うことに主眼を置いています。

 

  • 就職活動中の当事者の体験

実際の就職活動の場面では、本事業を利用しようとして手続きが煩雑であるため、決定までに約2か月程度の期間を要する見込みであった事例があります。

その期間中、採用側は支援の確定が遅れることを不安に感じ、やむを得ず他の候補者に内定を出し、結果として当事者の内定が取り消されてしまうケースも生じています。

これは、

  • 制度の存在と内容は理解されているが、
  • 実際の申請・決定プロセスが遅く、
  • 就職という「タイムラグがあるチャンス」を逃してしまう

ことを意味しており、重度障害のある方が晴眼者と同等の機会を得られない状況を生む可能性があります。

 

  • 利用できる対象と条件の概要

概ね、次のような方が対象となります。

  • 重度訪問介護・同行援護・行動援護のいずれかのサービスについて、市区町村の支給決定を受けていること。
  • 一般企業や自営業などに就職し、一定時間以上(例:週10時間以上など自治体基準を満たす)就労している、または就労開始前に利用を検討している方。
  • 就労先は企業に限らず、個人事業主としての開業(例えば鍼灸マッサージ院など)も対象とする自治体が多いです。

各自治体の詳細な条件(自己負担、上限時間・金額、申請手順など)は異なり、手続きのスピードや運用の違いも見られます。

 

  • 就職・開業との関係と同等性の確保

視覚障害者であっても、職業訓練や資格取得により就職・開業の能力を持っていながら、

  • 通勤や職場での介助・支援の整備が不十分である
  • 行政側の手続きが煩雑で時間がかかる

といった要因により、晴眼者と比べて「不合理な差」が生じてしまう事例が現実にあります。

この特別事業は、

  • 通勤面で同行援護や福祉有償運送運転を活用し、
  • 就労中は重度訪問介護や行動援護などの福祉サービスと連携して、

就職・就労・開業の場面で晴眼者と差が生じない環境づくりを支援することを目的としています。

 

  • 行政・自治体への呼びかけと会員各位へのご協力

上記の当事者の体験を踏まえ、各自治体や行政に対して、以下の点を強く呼びかけていく必要があると考えます。

  • 本事業の申請・決定手続きの簡素化と迅速化
  • 就職活動のタイミングと行政の手続きスピードがずれないよう、早期対応の仕組み

(例:就職予定者限定の優先審査枠など)の検討

  • 制度の周知強化と相談体制の整備
  • 企業やハローワーク、就職支援機関と連携し、本事業の活用可能性を採用側にも明確に伝える
  • 就職活動中の重症障害者に対して、「内定・就労決定」段階から地域包括支援や福祉サービス担当と連携した事前相談・事前調整の仕組み構築。

 

会員の皆様の中にも、本事業を利用して就職活動や開業を検討している方がいらっしゃるかもしれません。

そのような方々が、行政の手続きの遅さや制度の認知不足によって機会を失わないよう、制度の周知や、行政への働きかけを進めていっていただきたく考えております。

視覚障害者が、自身の能力を最大限に発揮し、地域社会の中で自立した生活と職業活動を継続できる環境づくりは、私たち関係者全体の共通の課題です。

今後とも、皆様のご理解とご協力を賜りながら、実効性のある支援体制と、行政側の迅速な対応体制の構築に向けて取り組んでいただく事を要望いたします。

 

 

◆令和9年度予算編成に対する最重点要望事項の提出◆

 

政府 ・兵庫県 ・神戸市に対して次のとおり要望事項を提出しました。

 

【令和9年度 政府予算編成に対する最重点要望事項】

 

1.各種支援金等における給付対象の平等化(公平性の確保)について

【要望の趣旨】

令和5年度および6年度に実施された「医療機関等物価高騰対策一時支援金」、ならびに本年2月に実施された「医療機関等における光熱費等高騰対策一時支援金」などの助成制度において、我々「はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師」も一部その恩恵を授かりました。しかしながら、これらの支援金は「療養費の取り扱いがある施術所(保険適用施術所)」のみが対象とされ、「自由施療(自費診療)のみを行う施術所」は対象外とされています。

我々「はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師」は、等しく国家試験に合格して資格を取得し、法律(あはき法)に基づき保健所へ開設届を提出した上で、地域医療・地域保健の一翼を担う不特定多数の国民の健康維持に寄与しております。物価高騰や光熱費の高騰による経営への打撃は、療養費の取り扱いの有無に関わらず、全ての施術所において等しく発生しているのが実情です。

国家資格を保有し、公的な手続きを経て開業している施術所間において、受給資格に不公平が生じる論理的根拠はありません。全ての施術所が等しく困難を乗り越えられるよう、今後の支援金等の支給に際しては、自由施療のみの施術所も含め、平等に対象としていただくよう強く要望いたします。

 

2.「重度障害者等就労支援特別事業」の実施および周知徹底について

【要望の趣旨】

近年、視覚障害を持つ「はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師」の就労環境において、訪問在宅施術や介護施設への出張など、移動を伴う業務のニーズが著しく高まっています。また、単独での業務遂行にあたり、複雑化する保険手続きへの対応や、訪問先での施術報告書の作成・提出といった事務作業において、視覚的な情報支援(代筆・代読等)の必要性も増大しております。現状、仕事の需要があるにもかかわらず、単独移動や情報アクセスの困難さから、就業の機会を逃してしまう全盲等の視覚障害者が少なくありません。

政府においては、2020年(令和2年)より雇用施策と福祉施策の連携による「重度障害者等就労支援特別事業」を創設し、通勤や職場等における支援を行っていただいておりますが、本事業は自治体の「任意事業」であるため、地域によって実施状況や認知度に大きな格差が生じています。

視覚障害者、とりわけ全盲でありながら自立を目指し、伝統的な生業(あはき業)に従事する者が、安心してその専門性を発揮し続けられる環境づくりが不可欠です。各都道府県および市区町村が本事業を積極的に導入し、広く周知・実施していくよう、国からの地方自治体に対する強力な働きかけと、必要な財政措置を講じていただくよう強く要望いたします。

 

 

【令和9年度 兵庫県予算編成に対する最重点要望事項】

 

1.各種支援金等における給付対象の平等化(自由施療施術所の救済)について

【要望の趣旨】

令和5年度・6年度に実施された「医療機関等物価高騰対策一時支援金」に関し、本会はかねてより給付の平等性を要望してまいりました。これに対し県からは「国からの通知内容や他府県の動向も参考としつつ、検討してまいりたい」とのご回答をいただいております。しかしながら、本年2月に実施された「医療機関等における光熱費等高騰対策一時支援金」においても、依然として対象は療養費請求(健康保険取り扱い)を行う施術所に限定され、自由施療(自費診療)のみを行う施術所は除外されたままとなっています。

我々「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」は、等しく国家資格を取得し、法律に基づき保健所に開設届を提出して正当に営業を行っております。物価やエネルギー価格の高騰による経営への打撃は、保険適用の有無に関わらず全ての施術所に等しく押し寄せており、受給資格に格差が設けられている現状には合理的な根拠が見出せません。

前回の県からのご回答以降、自由施療のみの施術所が保険適用施術所と同様の支援を受けられるよう、具体的な検討の進捗はいかがでしょうか。地域住民の健康維持に寄与する全ての施術所が等しくこの難局を乗り越えられるよう、公平・平等な支援の実施を切にお願い申し上げます。

 

2.「重度障害者等就労支援特別事業」の各市町における実施および周知徹底について

【要望の趣旨】

近年、視覚障害を持つ「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」の就労環境において、訪問施術や介護施設等への出張といった移動を伴う業務ニーズが著しく高まっています。また、複雑化する保険手続きへの対応や、訪問先での施術報告書の作成・提出など、情報支援(代筆・代読等)を必要とする場面も増大しています。仕事の需要がありながらも、単独移動や事務処理の困難さから就業機会を逸している全盲等の視覚障害者が少なくありません。

国が2020年(令和2年)より創設した「重度障害者等就労支援特別事業」は、こうした課題を解決するための極めて有効な制度ですが、自治体の任意事業であるため、現在兵庫県内で実施しているのは「神戸市、姫路市、伊丹市、加古川市、淡路市、播磨町」の6市町に留まっています。

視覚障害、特に全盲でありながら自立を目指し、伝統的な生業(あはき業)に従事する者が、県内どの地域においても安心してその専門性を発揮できるよう、「各市町に少なくとも1箇所以上」の本事業実施場所が確保されるべきと考えます。県におかれましては、未実施の市町に対して事業の積極的な導入を働きかけていただくとともに、強力な周知・指導を行っていただくよう強く要望いたします。

 

 

【令和9年度 神戸市予算編成に対する最重点要望事項】

 

神戸市はり・きゅう・マッサージ施術料助成制度の有効活用による妊産婦の健康づくり支援について

~少子化対策及び子育てしやすい環境づくりに向けて~ 

 

【要望の趣旨】

近年、少子化対策や子育て支援の充実が重要な政策課題となるなか、市民一人ひとりの健康づくりを支える施策の充実が求められています。神戸市はり・きゅう・マッサージ施術料助成制度は、高齢者の健康保持及び福祉の向上を目的として長年実施され、市民福祉の増進に寄与してきました。その意義を尊重した上で、近年の社会情勢や市民ニーズの変化を踏まえ、制度のさらなる有効活用について要望いたします。

現在、本制度の対象は70歳以上の市民及び65歳以上で特定健康診査を受診した市民となっています。一方、施術現場では妊娠・出産・育児期における腰痛や肩こりなど、健康づくりへの支援ニーズが高まっています。妊娠・出産期は、身体的負担が大きく、健康づくりへの支援が特に重要となる時期です。鍼灸・マッサージ施術は、その健康づくりを支える選択肢の一つとして活用されています。

そこで、神戸市が推進する子育てしやすい環境づくりと市民の健康づくりに資する観点から、既存の助成制度を活用し、妊産婦健診受診者を対象に加えることを提案します。妊産婦健診受診者は公的制度により対象者を把握しやすく、モデル事業として導入し効果を検証した上で段階的な展開を図ることが可能です。

本提言は、高齢者を対象とした現行制度を縮小するものではなく、その役割を維持しながら、市民一人ひとりの健康づくりを支え、安心して子どもを産み育てられる地域づくりに貢献することを目的としています。

本件の趣旨をご理解いただき、神戸市に対する要望事項としてお取り上げくださいますようお願い申し上げます。

本提言が、市民の健康づくり及び子育てしやすい環境づくりに向けた新たな選択肢として、今後の政策検討の一助となれば幸いです。

以上

 

 

◆令和8年度 夏期大学講座報告◆

日程:2026年7月12日(日)

会場:ウィズあかし704号室

参加者:57名(内訳:会員25名、賛助会員2名、学生16名、一般14名)

 

報告者 (一社)兵庫県保険鍼灸マッサージ師協会 理事 賀内淳一郎  

 

午前の部 : 「鍼灸医術の常識を疑う」 松本 和久先生

松本先生の講座は、「鍼灸医術の常識を疑う」という表題であった。初めに我々が学んできた常識を、改めて見直し、実際の過去文献や論文の表記はどういったことになっているのか、確認していくことが重要であるとのお話から始まった。実際に使われている教科書の記載においても、解りやすくまとめるためなのか、筆者のバイアスがかかった解釈によるものなのか、本来は別個の内容のものがあたかも同一の働きをしているかのように説明されていた。

続いてツボの取(しゅ)穴(けつ)についても同様に疑っていかなければならないという話だった。取穴の際に用いられる「骨度法」「同身寸」について言及されており、これらもやはり取穴する人によって誤差があり、正確に取穴できているとは言えないのではないか、というお話であった。例としては「百会」穴を取る際でも基準点も寸法もズレが生じやすく、「臑会」穴にいたっては、取穴方法と実際の人体の構造に矛盾が生じてしまっている。これらのことから、やはり基礎知識として覚えているようなことであっても疑っていく必要はあるのだと、とても解りやすい解説であった。

実技では、「委中」穴を用いての取穴を見せていただいた。このツボは骨度法や同身寸に寄らず取穴ができるものではあるが、それでも正確には取穴できていないケースが多いのである、と言われた際にはすこし驚いた。実際にモデルの方で取穴してみると、従来の取穴法と、より正しい肢位での取穴では反応もかなり異なるものであり、患者様の体の歪み等をしっかり考慮して取穴することの重要さについて思い知らされたものであった。

この講座を受け、これまで施術に入る際に常識であると考え、様々な場面で基礎にしていた知識についても改めて精査し、より鍼灸施術の効果を高めて行けるよう、精進して行かねばならないと感じた。

 

午後の部 : 「今の治療にプラス1」 恵川 光生 先生

 恵川先生の講座は、「プラス1」ということで、比較的短期間で施術の中に付け足していけて、なおかつ効果を感じやすいものとして、「骨盤矯正」「足関節矯正」について実技ほぼ100%の内容で解説をいただいた。

 まずは伏臥位での骨盤矯正について解説いただいた。立位での耳垂・肩峰角・大転子、外果の位置関係からズレを診る方法。恥骨結合と上前腸骨棘の位置関係から診る方法。上前腸骨棘と上後腸骨棘の高さの違いから診る方法についての実践解説を受けた後に、専用のクッションを使った骨盤矯正を教わった。実際にやってみると、短時間でもすこし変化を感じられるものであり、なおかつ鍼灸施術と並行して行うことや、施術後のすこしの時間を使って「プラス1」として患者様に選んでいただき、満足度を上げることにつながりやすい施術なのかな、とかんじた。

 その後、今度は仰臥位での足関節矯正についての実技も行った。これも非常に解りやすく、左右の足の長さの違いから、股関節の仰臥位での外転度合の違いなどから判定を行い、同じくクッションを用いた施術と、同時に行うべき手技についても非常にテンポ良く、解りやすい解説と実践であった。

 これらの実技は、実際に取りいれることでより治療効果を高めたり、患者様の満足度を高めたりといった効果をかなり期待しやすいものであり、なおかつ取り入れることが比較的簡単であることがかなりのメリットであると思う。こういった新たな知識とスキルを習得できることは非常に今後の治療家人生においても有意義なものになったと思う。

 

 最後にはなりましたが、松本先生、恵川先生のお二人の講座を受けることができたことで、本当に価値のある夏期大学講座になったと思う。各先生に感謝の意をここで述べさせていただきます。ほんとうにありがとうございました。

 

 

【地区だより】

 

◆神戸地区講習会報告◆

報告者 神戸地区学術部長 小川結子

 6月14日(日)13時30分より、神戸市立総合福祉センターにて松浦鍼灸大学堂 院長 松浦穣士先生をお招きし、「市民ランナーのための疲労回復~鍼灸・マッサージの実践アプローチ」と題しご講演いただいた。

・実施内容

 近年のランニング人口増加を背景として、市民ランナーに多くみられる疲労やランニング障害について学び、鍼灸・マッサージによるコンディショニングの実践的知識を習得することを目的として開催した。

講義では、前脛骨筋、後脛骨筋、下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋)、長・短腓骨筋など、ランニング時に負担が集中しやすい筋群について、解剖学的特徴と機能を詳しく解説いただいた。また、シンスプリント、アキレス腱炎、コンパートメント症候群、足関節捻挫などのスポーツ障害との関連についても説明がなされた。

さらに、各筋に対する触診方法や圧痛部位の確認、経穴の捉え方、鍼灸・マッサージによるアプローチ方法について実技を交えながら学習した。障害予防の観点から、ランニングフォームや足部アライメント、回内・回外動作との関係についても理解を深めることができた。

 

・参加者の反応

 参加者アンケートでは、回答者12名中11名が「大変満足」、1名が「満足」と回答し、非常に高い満足度が得られた。

主な感想として、

・臨床に直結する実践的な内容であった

・体表解剖と経穴の理解が深まった

・刺鍼方向や深さの考え方が整理できた

・実技を交えた講義で理解しやすかった

などの意見が寄せられた。

一方で、視覚障害を有する参加者からは写真資料の説明方法について改善を求める意見もあり、今後は口頭説明や資料構成の工夫を行い、より多様な受講者に配慮した研修運営を検討する必要性が確認された。

 

・成果

 本講習会では、市民ランナーに多くみられる障害の発生機序を解剖学的・運動学的視点から理解するとともに、鍼灸・マッサージによる具体的なコンディショニング方法を学ぶことができた。

特に、筋機能とスポーツ障害との関連を踏まえた評価方法や施術方法について理解を深めることができ、参加者の臨床能力向上に大きく寄与した。また、会員、学生、他団体関係者および一般参加者が共に学ぶ機会となり、地域における学術交流の促進にもつながった。

 

 

【保険だより】

 

令和8年7月1日以降の施術分より療養費が改定されました。

 

◆料金について◆

 

1 はり、きゅう

(1)初検料

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 2,000円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合 2,320円

(2)施術料

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 1,650円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 1,820円

注1 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき100円を加算する。

注2 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき250円を加算する。なお、片道16キロメートルを超える場合の特別地域加算は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(3)訪問施術料

訪問施術料1

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 3,950円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 4,120円

訪問施術料2

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 2,800円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 2,970円

訪問施術料3

(3人~9人の場合)

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 2,110円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 2,280円

訪問施術料4

(10人~19人の場合)

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 1,800円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 1,970円

訪問施術料5

(20人以上の場合)

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 1,720円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 1,890円

注1 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき100円を加算する。

注2 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき250円を加算する。

注3 片道16キロメートルを超える場合の訪問施術料及び特別地域加算は訪問施術を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(4)往療料 

1回につき 2,300円

注 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的 な理由がある場合以外は認められないこと。

(5)施術報告書交付料 480円

(6)明細書発行加算 10円

注 患者に対し一連の施術に係る料金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付した場合に、明細書発行加算として算定する。

注1 同一の患者に対する月16回以降の施術については、施術料、訪問施術料及び電療料について所定料金の100分の50に相当する額により算定する。

注2 訪問施術料4及び5を算定する施術所における訪問施術について、同一月に集中率(訪問施術料の算定回数のうち、同一の施設等において行われるものの割合をいう。)が100分の90以上である場合には、当該月の当該施設における訪問施術の料金(一連の施術において算定される全ての料金)について100分の80に相当する額により算定する。なお、訪問施術料を算定せずに施術料を算定している場合は、当該施術料の算定回数も集中率の計算に含めること。

 

2 あん摩・マッサージ

(1)マッサージを行った場合

1局所1回につき 470円

2局所1回につき 940円

3局所1回につき 1,410円

4局所1回につき 1,880円

5局所1回につき 2,350円

注 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき 250円を加算する。なお、片道16キロメートルを超える場合の特別地域加算は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(2)訪問施術料

① 訪問施術料1

1局所1回につき 2,770円

2局所1回につき 3,240円

3局所1回につき 3,710円

4局所1回につき 4,180円

5局所1回につき 4,650円

② 訪問施術料2

1局所1回につき 1,620円

2局所1回につき 2,090円

3局所1回につき 2,560円

4局所1回につき 3,030円

5局所1回につき 3,500円

③ 訪問施術料3

(3人~9人の場合)

1局所1回につき 930円

2局所1回につき 1,400円

3局所1回につき 1,870円

4局所1回につき 2,340円

5局所1回につき 2,810円

④ 訪問施術料4

(10人~19人の場合)

1局所1回につき 620円

2局所1回につき 1,090円

3局所1回につき 1,560円

4局所1回につき 2,030円

5局所1回につき 2,500円

⑤ 訪問施術料5

(20人以上の場合)

1局所1回につき 540円

2局所1回につき 1,010円

3局所1回につき 1,480円

4局所1回につき 1,950円

5局所1回につき 2,420円

注1 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき250円を加算する。

注2 片道16キロメートルを超える場合の訪問施術料及び特別地域加算は訪問施術を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 

(3)温罨法を(1)又は(2)と併施した場合

1回につき 180円加算

注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、300円とする。

(4)変形徒手矯正術を(1)又は(2)と併施した場合

1肢1回につき 470円加算

注 変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められない。 

(5)往療料

1回につき 2,300円

注 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的 な理由がある場合以外は認められないこと。

(6)施術報告書交付料 480円

(7)明細書発行加算 10円

注 患者に対し一連の施術に係る料金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付した場合に、明細書発行加算として算定する。

注1 同一の患者に対する月16回以降の施術については、マッサージ、訪問施術料、温罨法(電気光線器具を使用した場合を含む。)及び変形徒手矯正術について所定料金の100分の50に相当する額により算定する。

注2 訪問施術料4及び5を算定する施術所における訪問施術について、同一月に集中率(訪問施術料の算定回数のうち、同一の施設等において行われるものの割合をいう。)が100分の90以上である場合には、当該月の当該施設における訪問施術の料金(一連の施術において算定される全ての料金)について100分の80に相当する額により算定する。なお、出張専門の施術者が訪問施術料を算定せずに施術料を算定している場合は、当該施術料の算定回数も集中率の計算に含めること。

 

 

【財務部からのお知らせ】

※9月25日に地区会費の半額、10月26日に県師会会費(下期)がゆうちょ銀行口座より引き落とされます。口座自動引落の会員は、残高不足などで引落不能とならないようご注意ください。

9月地区会費

西 宮 8,500円

神 戸 7,200円

加古川 5,000円

北播磨 5,500円

姫 路 8,500円 

10月県師会会費(下期)10,000円

 

 

【事務局からのお知らせ】

 

◆厚生労働大臣免許保有証の更新及び新規申請について◆

 本年度も厚生労働大臣免許保有証の受付が7月1日より始まっています。

 すでにお持ちの方で令和9年3月31日に有効期限を迎える方は更新をお願いいたします。

 この保有証は、出張業務や病院・デイサービス等で働く方、ボランティア参加される場合など、国家資格を取得している旨を対外的に知ってもらい、安心で安全な施術を受けていただくためのツールとして大きな役割を果たすことと思います。まだお持ちでない方は、是非申請をお願い致します。

 

1.申請期間:令和8年7月1日~8月31日

2.申請発行代

《新規・更新》

 会員 2,000円 会員外 4,000円

《書換え・再交付》

 会員 3,000円 会員外 4,000円

3.手続き資料について

 新規申請の方は、県師会事務所へご請求ください。

 更新に該当される方は、既に事務所より書類が送られていると思いますので、同封の申請用紙にご記入のうえ8月31日必着でご返送ください。

(対象者なのに案内が届かない場合は、事務局までご連絡ください)

 

 

【広報部報告】

 

第1弾:4月28日(火)11時より、創造社リカレントスクール三宮校にて初回ヒアリングを行いましたので、ご報告いたします。

 現在のホームページを一新し、「あ・は・き」施術が安全で安心できるものとして県民に親しまれ、より身近なコンディショニングの手段として認知されるための窓口として、リカレントスクールに無料ホームページの作成を依頼しております。

今回はその初回として、当方の要望をお伝えしたうえで、一問一答形式にて生徒の皆様からの質問に回答いたしました。今後は6名1チームで2パターンの案を作成いただく予定です。

次世代につながる良いホームページとなることが期待され、大変楽しみにしております。

 

第2弾:前回、リカレントスクールにおいて4月28日に新ホームページ作成に伴うヒアリングを行い当方の要望を伝えてきた

 今回(5月20日)は、当方の要望を汲み取ったうえで「A」「B」2パターンのデザインをプレゼンしていただいた。また、それぞれオリジナルロゴマークもデザインしてくださり、何れも素晴らしく甲乙付け難く選ぶのに苦慮した。

パターンAでは、動画の下に動画の説明文をテキストで表示してあり、視覚障碍者が動画の内容が理解できるようにしてあったり、パターンBでは、項目がわかりやすく整理されとてもスッキリした感じだった。

しかも、いずれも優しい色彩で柔らかく温かみのあるデザインに仕上がっていた。

最終的にデザインはパターンAを、ロゴマークはパターンBを選ぶこととした。そして、ロゴマークは、色合いの違うものをもう一つ選び、師会と協会に振り分けることとした。

今後は今回選んだデザインに動画や写真を載せるため実際に施術風景を撮影し、納品の運びとなる予定。

 

第3弾:5月26日、新ホームページ掲載用の動画および写真撮影を、創造社リカレントスクールの先生と生徒3名の協力のもと、本会会員の施術所「すぎ鍼灸マッサージ」をお借りして行いました。

施術所は木造平屋建てで、立派な庭もあり、周囲には鉄筋コンクリート造の大きな建物が立ち並ぶ中、まるでタイムスリップしたかのような古き良き時代の趣を感じさせる雰囲気を醸し出していました。

 受付では藍色の文鳥「あいちゃん」がお出迎えしてくれ、院内も清潔感があり、とても落ち着いた空間でした。

撮影では、まず生徒さんにお灸(カマヤミニ)を据え、先生には肩や背中を中心とした置鍼(ちしん)、顔への美容鍼、さらに30分程度のあん摩を実施しました。施術中には他の2名が様々な角度からカメラを回し、施術の前後にも道具や施術

所内外の様子を熱心に撮影していました。

撮影後には「とても良い画像が撮れた」とのお言葉もいただき、新ホームページの完成が今から楽しみです。

 

第4弾: 6月4日(水)午後2時よりリカレントスクール三宮校にて新HP制作最終プレゼンに行ってきた。前回選んだパターンAにパターンBのロゴマークをくみ合わせ、トップページには動画が流れ一目でわかりやすいデザインになっていた。また、その下に「マッサージ、はり、きゅう」それぞれの動画に加え優しい音声での説明もあり、色弱者に優しい白黒反転や青色と黄色の画面に変換できたり、拡大も一般的な拡大よりも文字が大きく見やすく、視覚障碍者に配慮したデザインになっていた。

どのページに移っても安心のマークとインスタのマークが隅にあり、オリジナルロゴマークも可愛く仕上がっていた。全体的にはスッキリ見やすく、次々ページを繰っていきたくなるデザインであった。まだ完成には至らないが早く皆さんに見てもらいたい衝動にかられた。

 

 

【事務局報告】

 

◆会員情報(令和8年4月1日~7月31日)◆

4月1日からの入会者   4名

4月1日からの退会者   4名

7月20日現在会員数 213名

◆お盆休業日のお知らせ◆

当事務局は下記の通りお盆期間を休業させていただきます。

休業日:8月13日(木)~8月16日(日)

ご不便をおかけしますが、宜しくお願い申し上げます。

 

 

◇◆◇編集後記◇◆◇

 

このたび広報部を担当することになりました。どうぞよろしくお願いいたします。

最近、わが家では塩麹や醤油麹などの発酵調味料づくりを楽しんでいます。材料はとてもシンプルですが、毎日かき混ぜながら完成を待つ時間も、なんだか愛おしく感じます。

なかでも塩麹はお気に入りです。鶏肉や豚肉にひと晩漬けて焼くだけで、驚くほどやわらかくうま味も増します。忙しい日でも手軽においしい一品ができるので、皆さまにもおすすめです。

 

これからの編集後記では、季節の食材や自然食、時には簡単なレシピなども交えながら、ほっと一息つけるようなお話をお届けできればと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

~広報部長の発酵だより~

 

今月の一品

【ズッキーニの塩麹ガーリックソテー】

 

輪切りにしたズッキーニをこめ油(またはオリーブオイル)とにんにくで焼き、最後に塩麹を絡めるだけ。シンプルですが、野菜本来の甘みがぐっと引き立ちます。

 

【材料】(2人分)

 

ズッキーニ 1本

塩麹 大さじ1

こめ油(またはオリーブオイル) 小さじ2

にんにく(スライスまたは乾燥) 少々

 

【作り方】

① ズッキーニを約1cmの輪切りにする。

② オリーブオイルでにんにくを炒め、ズッキーニを焼く。

③ 最後に塩麹を加えて全体に絡めれば完成。

 

ワンポイント!

塩こしょうは不要です。塩麹だけで野菜の甘みとうま味が引き立ちます。

 

発酵食品は、時間をかけて素材の力を引き出します。私たちの学びや日々の臨床も、少し似ているのかもしれません。毎日の積み重ねはすぐに結果が見えなくても、やがて大きな力になります。

 

まだまだ暑い日が続きます。旬の野菜と発酵食品を上手に取り入れて、元気に夏を乗り切りましょう。

                                        広報部長 小川 結子

 

【発行所】 公益社団法人 兵庫県鍼灸マッサージ師会

      一般社団法人 兵庫県保険鍼灸マッサージ師協会

 

〒673-0018 明石市西明石北町3丁目8番15号

TEL (078)-926-0801   FAX (078)-926-0802

mail  info@mam-hyogo.or.jp

URL  https://mam-hyogo.or.jp/

 

【発行者】会長 天野 豊

【編集担当者】広報部長 小川結子

2026/07/06

料金改定のお知らせ

令和8年7月施術分より、療養費の施術料金が変更となります。(確認には、会員ログインが必要です。)

健康保険 鍼灸の取り扱い基準

健康保険 あん摩マッサージ指圧の取り扱い基準

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