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お知らせ

2026/08/04

兵鍼会報 2026年8月発行 第262号

兵鍼会報262号(令和8年8月)

 

◆定時社員総会報告◆

(公社)兵庫県鍼灸マッサージ師会

令和8年5月31日(日) 13時00分から、ウィズあかし704号室において

定時社員総会を開催した。

 議決権のある社員総数         212名

 出席社員数(委任状による者を含む。)     161名

 出席理事 賀内進一 天野豊 木村慎一 小川結子 北原尚代 船曳育子 山本裕子   

 欠席理事 櫻井義明

 出席監事 高野好美 中田德男

 以上のとおり社員の出席があったので、定款第17条に定める「総社員数の議決権を有する正社員が出席」していることから、適法に成立する旨報告があった。

 議長、議事録記名人及び記録人の指名を諮り、議長に北原尚代、副議長に山本裕子、

議事録記名人に清木場順一、板垣陽子、記録人に中村芳貢が満場一致で承認された。

 

【事前配布書類】

・定時社員総会招集通知   ・定時社員総会出席通知・委任状・議決権行使書

・令和8年度事業計画書   ・令和8年度収支予算書     

・令和7年度事業報告書   ・令和7年度会務記録

・令和7年度決算書     ・令和7年度正味財産増減計算書

・令和7年度貸借対照表   ・令和7年度財産目録

・令和7年度監査役報告書

 

【報告事項】

  (1)令和8年度事業計画書

  (2)令和8年度収支予算書

 

【審議事項】

第1号議案  令和7年度事業報告及び決算の承認に関する件

 議長は、当期(令和7年4月1日 至令和8年3月31日)における事業状況及び決算について、各担当の業務執行理事に報告を求め、各業務執行理事は、詳細に説明報告した。

令和7年度監査役報告書を監事 高野好美氏が読み上げた。

議長は、下記書類の承認を求めたところ、起立にて賛成22名で異議なくこれを承認可決した。

①令和7年度事業報告書      ②令和7年度会務記録

③令和7年度決算書        ④令和7年度貸借対照表

⑤令和7年度正味財産増減計算書  ⑥令和7年度財産目録

⑦令和7年度監査役報告書

 

第2号議案 定款第23条(役員の任期)による役員改選に関する件

 議長は、現理事8名及び現監事2名が本定時社員総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べた。

 役員改選に伴い選挙管理委員会委員長より投票についての説明が行われた後、出席正社員に投票用紙が配られた。直ちに回収開票が行われ、立候補者全員が過半数の信任を得た。選挙管理委員長より、被選任者の氏名が報告された。

  理事  天野豊 木村慎一 小川結子 北原尚代 船曳育子 山本裕子 宇仁菅一郎 杉輝章

  監事  高野好美

 

     なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

その他

・地区制度を廃止し新組織体制への改変と公益社団法人から一般社団法人への移行を視野に入れた検討を進めることの提案があった。 前向きに検討してほしいと18名が起立にてその意思を示した。

・重度障害者等就労支援特別事業の活用できるように取り組んで欲しい。市町村で誤差があるため、共有しながら事業所の設置をお願いしていく。

・一時支援金の平等性について県に要望する。

 

 

(一社)兵庫県保険鍼灸マッサージ師協会

令和8年5月31日(日)  13時00分からウィズあかし704号室において定時社員総会を開催した。

 議決権のある社員総数         212名

 出席社員数(委任状による者を含む。)      161名

 出席理事  賀内進一 中村芳貢 天野豊 小川結子 菅哲也

 出席監事  杉輝章

  以上のとおり社員の出席があったので、定款第17条に定める「総社員数の議決権を有する正社員が出席」していることから、適法に成立する旨報告があった。

 議長、議事録記名人及び記録人の指名を諮り、議長に山本裕子、副議長に北原尚代、議事録記名人に清木場順一、板垣陽子、記録人に中村芳貢が満場一致で承認された。

 

【事前配布書類】

・定時社員総会招集通知    ・定時社員総会出席通知・委任状・議決権行使書

・令和8年度事業計画書    ・令和8年度収支予算書     

・令和7年度事業報告書    ・令和7年度会務記録

・令和7年度決算書      ・令和7年度正味財産増減計算書

・令和7年度貸借対照表    ・令和7年度財産目録

・令和7年度監査役報告書

 

【報告事項】

  (1)令和8年度事業計画書

  (2)令和8年度収支予算書

 

【審議事項】

第1号議案  令和7年度事業報告及び決算の承認に関する件

 議長は、当期(令和7年4月1日 至令和8年3月31日)における事業状況及び決算について、各担当の業務執行理事に報告を求め、各業務執行理事は、詳細に説明報告した。議長は、下記書類の承認を求めたところ、起立にて賛成27名で異議なくこれを承認可決した。 

令和7年度監査役報告書を監事 杉輝章氏が読み上げた。

①令和7年度事業報告書      ②令和7年度会務記録

③令和7年度決算書        ④令和7年度貸借対照表

⑤令和7年度正味財産増減計算書  ⑥令和7年度財産目録

⑦令和7年度監査役報告書

 

第2号議案 定款第23条(役員の任期)による役員改選に関する件

 議長は、現理事5名及び現監事1名が本定時社員総会の終結と同時に任期満了し、

退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べた。

役員改選に伴い選挙管理委員会委員長より、投票についての説明が行われた後、出席正社員に投票用紙が配られた。直ちに回収開票が行われ、立候補者全員が過半数の信任を得た。 選挙管理委員長より、被選任者の氏名が報告された。

  理事  天野豊  中村芳貢  小川結子

      菅哲也  賀内淳一郎

  監事  賀内進一

   なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

その他

・訪問介護等でマッサージ師の資格がないのに施術している現状報告と会員のマッサージ師の資格がない施術内容の考え方を話し合った。

【令和8年度新役員紹介】

 5月31日(日)の定時社員総会におきまして、令和8年度・9年度の新理事が決まりました。その後、第2回理事会において担当理事が決まりましたのでご報告致します。

 

《公益》

監事 高野好美:神戸

会長(渉外部長) 天野豊:姫路

副会長(学術部長兼事業部長) 木村慎一:神戸

副会長(総務部長兼広報部長) 小川結子:神戸

常務理事(財務部長) 北原尚代:加古川

理事 杉 輝章:西宮

理事 宇仁菅一郎:神戸

理事 船曵育子:神戸

理事 山本裕子:明石

 

《一社》

監事 賀内進一:北播磨

会長 天野豊:姫路

副会長(保険部長兼事業部長) 中村芳貢:加古川

常務理事(財務部長/総務・広報担当) 小川結子:神戸

理事(健康経営委員) 菅哲也:西宮

理事(事業部員) 賀内淳一郎:北播磨

 

相談役 松岡英昭:姫路、梅木茂樹:神戸

 

 

★☆★表彰おめでとうございます★☆★

 

  • 永年在籍表彰 (4名)

 この賞は、満70歳以上で、本会に30年以上在籍している会員に贈られる賞です。

・地区 氏名 ふりがな

 (令和8年3月31日時点)

①阪神北:清水仁志(しみずひとし)

②加古川:長谷川雅則(はせがわまさのり)

③加古川:山本博昭(やまもとひろあき)

④阪神北:與那嶺清春(よなみねきよはる)

◎財団法人東洋療法研修試験財団 研修修了証書授与者◎ (7名)

①姫 路:天野 豊(あまのゆたか)

②神 戸:井上和哉(いのうえかずや)

③神 戸:宇仁菅一郎(うにすがいちろう)

④神 戸:小川結子(おがわゆうこ)

⑤北播磨:賀内進一(かうちしんいち)

⑥神 戸:木村慎一(きむらしんいち)

⑦神 戸:西田大祐(にしだだいすけ)

 

 

【重度障害者等就労支援特別事業について】

― 就職活動中の当事者の声から行政への呼びかけ ―

会員の皆様へ

 このたび、「重度障害者等就労支援特別事業」について、その概要と、就職活動や開業の場面における活用の可能性について、少しご案内申し上げます。

また、本事業を利用しようとした当事者の体験を通じて、行政・自治体への迅速な対応体制の構築を呼びかける必要性も含めてお伝えしたいと思います。

 

「重度障害者等就労支援特別事業」とは、重度障害のある方が一般企業や自営業などでの就職・就労を継続できるよう、通勤や職場において必要な支援を自治体が補助する制度です。

この制度は、

  • 通勤に伴う介助(例:自宅から職場までの移動支援)
  • 就労中に必要な身体介護・見守り(休憩中の排泄介助、姿勢調整、水分補給など)

といった、「業務そのもの」ではなく「就労を可能にするための福祉的支援」を補うことに主眼を置いています。

 

  • 就職活動中の当事者の体験

実際の就職活動の場面では、本事業を利用しようとして手続きが煩雑であるため、決定までに約2か月程度の期間を要する見込みであった事例があります。

その期間中、採用側は支援の確定が遅れることを不安に感じ、やむを得ず他の候補者に内定を出し、結果として当事者の内定が取り消されてしまうケースも生じています。

これは、

  • 制度の存在と内容は理解されているが、
  • 実際の申請・決定プロセスが遅く、
  • 就職という「タイムラグがあるチャンス」を逃してしまう

ことを意味しており、重度障害のある方が晴眼者と同等の機会を得られない状況を生む可能性があります。

 

  • 利用できる対象と条件の概要

概ね、次のような方が対象となります。

  • 重度訪問介護・同行援護・行動援護のいずれかのサービスについて、市区町村の支給決定を受けていること。
  • 一般企業や自営業などに就職し、一定時間以上(例:週10時間以上など自治体基準を満たす)就労している、または就労開始前に利用を検討している方。
  • 就労先は企業に限らず、個人事業主としての開業(例えば鍼灸マッサージ院など)も対象とする自治体が多いです。

各自治体の詳細な条件(自己負担、上限時間・金額、申請手順など)は異なり、手続きのスピードや運用の違いも見られます。

 

  • 就職・開業との関係と同等性の確保

視覚障害者であっても、職業訓練や資格取得により就職・開業の能力を持っていながら、

  • 通勤や職場での介助・支援の整備が不十分である
  • 行政側の手続きが煩雑で時間がかかる

といった要因により、晴眼者と比べて「不合理な差」が生じてしまう事例が現実にあります。

この特別事業は、

  • 通勤面で同行援護や福祉有償運送運転を活用し、
  • 就労中は重度訪問介護や行動援護などの福祉サービスと連携して、

就職・就労・開業の場面で晴眼者と差が生じない環境づくりを支援することを目的としています。

 

  • 行政・自治体への呼びかけと会員各位へのご協力

上記の当事者の体験を踏まえ、各自治体や行政に対して、以下の点を強く呼びかけていく必要があると考えます。

  • 本事業の申請・決定手続きの簡素化と迅速化
  • 就職活動のタイミングと行政の手続きスピードがずれないよう、早期対応の仕組み

(例:就職予定者限定の優先審査枠など)の検討

  • 制度の周知強化と相談体制の整備
  • 企業やハローワーク、就職支援機関と連携し、本事業の活用可能性を採用側にも明確に伝える
  • 就職活動中の重症障害者に対して、「内定・就労決定」段階から地域包括支援や福祉サービス担当と連携した事前相談・事前調整の仕組み構築。

 

会員の皆様の中にも、本事業を利用して就職活動や開業を検討している方がいらっしゃるかもしれません。

そのような方々が、行政の手続きの遅さや制度の認知不足によって機会を失わないよう、制度の周知や、行政への働きかけを進めていっていただきたく考えております。

視覚障害者が、自身の能力を最大限に発揮し、地域社会の中で自立した生活と職業活動を継続できる環境づくりは、私たち関係者全体の共通の課題です。

今後とも、皆様のご理解とご協力を賜りながら、実効性のある支援体制と、行政側の迅速な対応体制の構築に向けて取り組んでいただく事を要望いたします。

 

 

◆令和9年度予算編成に対する最重点要望事項の提出◆

 

政府 ・兵庫県 ・神戸市に対して次のとおり要望事項を提出しました。

 

【令和9年度 政府予算編成に対する最重点要望事項】

 

1.各種支援金等における給付対象の平等化(公平性の確保)について

【要望の趣旨】

令和5年度および6年度に実施された「医療機関等物価高騰対策一時支援金」、ならびに本年2月に実施された「医療機関等における光熱費等高騰対策一時支援金」などの助成制度において、我々「はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師」も一部その恩恵を授かりました。しかしながら、これらの支援金は「療養費の取り扱いがある施術所(保険適用施術所)」のみが対象とされ、「自由施療(自費診療)のみを行う施術所」は対象外とされています。

我々「はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師」は、等しく国家試験に合格して資格を取得し、法律(あはき法)に基づき保健所へ開設届を提出した上で、地域医療・地域保健の一翼を担う不特定多数の国民の健康維持に寄与しております。物価高騰や光熱費の高騰による経営への打撃は、療養費の取り扱いの有無に関わらず、全ての施術所において等しく発生しているのが実情です。

国家資格を保有し、公的な手続きを経て開業している施術所間において、受給資格に不公平が生じる論理的根拠はありません。全ての施術所が等しく困難を乗り越えられるよう、今後の支援金等の支給に際しては、自由施療のみの施術所も含め、平等に対象としていただくよう強く要望いたします。

 

2.「重度障害者等就労支援特別事業」の実施および周知徹底について

【要望の趣旨】

近年、視覚障害を持つ「はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師」の就労環境において、訪問在宅施術や介護施設への出張など、移動を伴う業務のニーズが著しく高まっています。また、単独での業務遂行にあたり、複雑化する保険手続きへの対応や、訪問先での施術報告書の作成・提出といった事務作業において、視覚的な情報支援(代筆・代読等)の必要性も増大しております。現状、仕事の需要があるにもかかわらず、単独移動や情報アクセスの困難さから、就業の機会を逃してしまう全盲等の視覚障害者が少なくありません。

政府においては、2020年(令和2年)より雇用施策と福祉施策の連携による「重度障害者等就労支援特別事業」を創設し、通勤や職場等における支援を行っていただいておりますが、本事業は自治体の「任意事業」であるため、地域によって実施状況や認知度に大きな格差が生じています。

視覚障害者、とりわけ全盲でありながら自立を目指し、伝統的な生業(あはき業)に従事する者が、安心してその専門性を発揮し続けられる環境づくりが不可欠です。各都道府県および市区町村が本事業を積極的に導入し、広く周知・実施していくよう、国からの地方自治体に対する強力な働きかけと、必要な財政措置を講じていただくよう強く要望いたします。

 

 

【令和9年度 兵庫県予算編成に対する最重点要望事項】

 

1.各種支援金等における給付対象の平等化(自由施療施術所の救済)について

【要望の趣旨】

令和5年度・6年度に実施された「医療機関等物価高騰対策一時支援金」に関し、本会はかねてより給付の平等性を要望してまいりました。これに対し県からは「国からの通知内容や他府県の動向も参考としつつ、検討してまいりたい」とのご回答をいただいております。しかしながら、本年2月に実施された「医療機関等における光熱費等高騰対策一時支援金」においても、依然として対象は療養費請求(健康保険取り扱い)を行う施術所に限定され、自由施療(自費診療)のみを行う施術所は除外されたままとなっています。

我々「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」は、等しく国家資格を取得し、法律に基づき保健所に開設届を提出して正当に営業を行っております。物価やエネルギー価格の高騰による経営への打撃は、保険適用の有無に関わらず全ての施術所に等しく押し寄せており、受給資格に格差が設けられている現状には合理的な根拠が見出せません。

前回の県からのご回答以降、自由施療のみの施術所が保険適用施術所と同様の支援を受けられるよう、具体的な検討の進捗はいかがでしょうか。地域住民の健康維持に寄与する全ての施術所が等しくこの難局を乗り越えられるよう、公平・平等な支援の実施を切にお願い申し上げます。

 

2.「重度障害者等就労支援特別事業」の各市町における実施および周知徹底について

【要望の趣旨】

近年、視覚障害を持つ「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」の就労環境において、訪問施術や介護施設等への出張といった移動を伴う業務ニーズが著しく高まっています。また、複雑化する保険手続きへの対応や、訪問先での施術報告書の作成・提出など、情報支援(代筆・代読等)を必要とする場面も増大しています。仕事の需要がありながらも、単独移動や事務処理の困難さから就業機会を逸している全盲等の視覚障害者が少なくありません。

国が2020年(令和2年)より創設した「重度障害者等就労支援特別事業」は、こうした課題を解決するための極めて有効な制度ですが、自治体の任意事業であるため、現在兵庫県内で実施しているのは「神戸市、姫路市、伊丹市、加古川市、淡路市、播磨町」の6市町に留まっています。

視覚障害、特に全盲でありながら自立を目指し、伝統的な生業(あはき業)に従事する者が、県内どの地域においても安心してその専門性を発揮できるよう、「各市町に少なくとも1箇所以上」の本事業実施場所が確保されるべきと考えます。県におかれましては、未実施の市町に対して事業の積極的な導入を働きかけていただくとともに、強力な周知・指導を行っていただくよう強く要望いたします。

 

 

【令和9年度 神戸市予算編成に対する最重点要望事項】

 

神戸市はり・きゅう・マッサージ施術料助成制度の有効活用による妊産婦の健康づくり支援について

~少子化対策及び子育てしやすい環境づくりに向けて~ 

 

【要望の趣旨】

近年、少子化対策や子育て支援の充実が重要な政策課題となるなか、市民一人ひとりの健康づくりを支える施策の充実が求められています。神戸市はり・きゅう・マッサージ施術料助成制度は、高齢者の健康保持及び福祉の向上を目的として長年実施され、市民福祉の増進に寄与してきました。その意義を尊重した上で、近年の社会情勢や市民ニーズの変化を踏まえ、制度のさらなる有効活用について要望いたします。

現在、本制度の対象は70歳以上の市民及び65歳以上で特定健康診査を受診した市民となっています。一方、施術現場では妊娠・出産・育児期における腰痛や肩こりなど、健康づくりへの支援ニーズが高まっています。妊娠・出産期は、身体的負担が大きく、健康づくりへの支援が特に重要となる時期です。鍼灸・マッサージ施術は、その健康づくりを支える選択肢の一つとして活用されています。

そこで、神戸市が推進する子育てしやすい環境づくりと市民の健康づくりに資する観点から、既存の助成制度を活用し、妊産婦健診受診者を対象に加えることを提案します。妊産婦健診受診者は公的制度により対象者を把握しやすく、モデル事業として導入し効果を検証した上で段階的な展開を図ることが可能です。

本提言は、高齢者を対象とした現行制度を縮小するものではなく、その役割を維持しながら、市民一人ひとりの健康づくりを支え、安心して子どもを産み育てられる地域づくりに貢献することを目的としています。

本件の趣旨をご理解いただき、神戸市に対する要望事項としてお取り上げくださいますようお願い申し上げます。

本提言が、市民の健康づくり及び子育てしやすい環境づくりに向けた新たな選択肢として、今後の政策検討の一助となれば幸いです。

以上

 

 

◆令和8年度 夏期大学講座報告◆

日程:2026年7月12日(日)

会場:ウィズあかし704号室

参加者:57名(内訳:会員25名、賛助会員2名、学生16名、一般14名)

 

報告者 (一社)兵庫県保険鍼灸マッサージ師協会 理事 賀内淳一郎  

 

午前の部 : 「鍼灸医術の常識を疑う」 松本 和久先生

松本先生の講座は、「鍼灸医術の常識を疑う」という表題であった。初めに我々が学んできた常識を、改めて見直し、実際の過去文献や論文の表記はどういったことになっているのか、確認していくことが重要であるとのお話から始まった。実際に使われている教科書の記載においても、解りやすくまとめるためなのか、筆者のバイアスがかかった解釈によるものなのか、本来は別個の内容のものがあたかも同一の働きをしているかのように説明されていた。

続いてツボの取(しゅ)穴(けつ)についても同様に疑っていかなければならないという話だった。取穴の際に用いられる「骨度法」「同身寸」について言及されており、これらもやはり取穴する人によって誤差があり、正確に取穴できているとは言えないのではないか、というお話であった。例としては「百会」穴を取る際でも基準点も寸法もズレが生じやすく、「臑会」穴にいたっては、取穴方法と実際の人体の構造に矛盾が生じてしまっている。これらのことから、やはり基礎知識として覚えているようなことであっても疑っていく必要はあるのだと、とても解りやすい解説であった。

実技では、「委中」穴を用いての取穴を見せていただいた。このツボは骨度法や同身寸に寄らず取穴ができるものではあるが、それでも正確には取穴できていないケースが多いのである、と言われた際にはすこし驚いた。実際にモデルの方で取穴してみると、従来の取穴法と、より正しい肢位での取穴では反応もかなり異なるものであり、患者様の体の歪み等をしっかり考慮して取穴することの重要さについて思い知らされたものであった。

この講座を受け、これまで施術に入る際に常識であると考え、様々な場面で基礎にしていた知識についても改めて精査し、より鍼灸施術の効果を高めて行けるよう、精進して行かねばならないと感じた。

 

午後の部 : 「今の治療にプラス1」 恵川 光生 先生

 恵川先生の講座は、「プラス1」ということで、比較的短期間で施術の中に付け足していけて、なおかつ効果を感じやすいものとして、「骨盤矯正」「足関節矯正」について実技ほぼ100%の内容で解説をいただいた。

 まずは伏臥位での骨盤矯正について解説いただいた。立位での耳垂・肩峰角・大転子、外果の位置関係からズレを診る方法。恥骨結合と上前腸骨棘の位置関係から診る方法。上前腸骨棘と上後腸骨棘の高さの違いから診る方法についての実践解説を受けた後に、専用のクッションを使った骨盤矯正を教わった。実際にやってみると、短時間でもすこし変化を感じられるものであり、なおかつ鍼灸施術と並行して行うことや、施術後のすこしの時間を使って「プラス1」として患者様に選んでいただき、満足度を上げることにつながりやすい施術なのかな、とかんじた。

 その後、今度は仰臥位での足関節矯正についての実技も行った。これも非常に解りやすく、左右の足の長さの違いから、股関節の仰臥位での外転度合の違いなどから判定を行い、同じくクッションを用いた施術と、同時に行うべき手技についても非常にテンポ良く、解りやすい解説と実践であった。

 これらの実技は、実際に取りいれることでより治療効果を高めたり、患者様の満足度を高めたりといった効果をかなり期待しやすいものであり、なおかつ取り入れることが比較的簡単であることがかなりのメリットであると思う。こういった新たな知識とスキルを習得できることは非常に今後の治療家人生においても有意義なものになったと思う。

 

 最後にはなりましたが、松本先生、恵川先生のお二人の講座を受けることができたことで、本当に価値のある夏期大学講座になったと思う。各先生に感謝の意をここで述べさせていただきます。ほんとうにありがとうございました。

 

 

【地区だより】

 

◆神戸地区講習会報告◆

報告者 神戸地区学術部長 小川結子

 6月14日(日)13時30分より、神戸市立総合福祉センターにて松浦鍼灸大学堂 院長 松浦穣士先生をお招きし、「市民ランナーのための疲労回復~鍼灸・マッサージの実践アプローチ」と題しご講演いただいた。

・実施内容

 近年のランニング人口増加を背景として、市民ランナーに多くみられる疲労やランニング障害について学び、鍼灸・マッサージによるコンディショニングの実践的知識を習得することを目的として開催した。

講義では、前脛骨筋、後脛骨筋、下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋)、長・短腓骨筋など、ランニング時に負担が集中しやすい筋群について、解剖学的特徴と機能を詳しく解説いただいた。また、シンスプリント、アキレス腱炎、コンパートメント症候群、足関節捻挫などのスポーツ障害との関連についても説明がなされた。

さらに、各筋に対する触診方法や圧痛部位の確認、経穴の捉え方、鍼灸・マッサージによるアプローチ方法について実技を交えながら学習した。障害予防の観点から、ランニングフォームや足部アライメント、回内・回外動作との関係についても理解を深めることができた。

 

・参加者の反応

 参加者アンケートでは、回答者12名中11名が「大変満足」、1名が「満足」と回答し、非常に高い満足度が得られた。

主な感想として、

・臨床に直結する実践的な内容であった

・体表解剖と経穴の理解が深まった

・刺鍼方向や深さの考え方が整理できた

・実技を交えた講義で理解しやすかった

などの意見が寄せられた。

一方で、視覚障害を有する参加者からは写真資料の説明方法について改善を求める意見もあり、今後は口頭説明や資料構成の工夫を行い、より多様な受講者に配慮した研修運営を検討する必要性が確認された。

 

・成果

 本講習会では、市民ランナーに多くみられる障害の発生機序を解剖学的・運動学的視点から理解するとともに、鍼灸・マッサージによる具体的なコンディショニング方法を学ぶことができた。

特に、筋機能とスポーツ障害との関連を踏まえた評価方法や施術方法について理解を深めることができ、参加者の臨床能力向上に大きく寄与した。また、会員、学生、他団体関係者および一般参加者が共に学ぶ機会となり、地域における学術交流の促進にもつながった。

 

 

【保険だより】

 

令和8年7月1日以降の施術分より療養費が改定されました。

 

◆料金について◆

 

1 はり、きゅう

(1)初検料

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 2,000円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合 2,320円

(2)施術料

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 1,650円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 1,820円

注1 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき100円を加算する。

注2 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき250円を加算する。なお、片道16キロメートルを超える場合の特別地域加算は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(3)訪問施術料

訪問施術料1

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 3,950円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 4,120円

訪問施術料2

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 2,800円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 2,970円

訪問施術料3

(3人~9人の場合)

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 2,110円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 2,280円

訪問施術料4

(10人~19人の場合)

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 1,800円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 1,970円

訪問施術料5

(20人以上の場合)

① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

1回につき 1,720円

② 2術(はり、きゅう併用)の場合

1回につき 1,890円

注1 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき100円を加算する。

注2 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき250円を加算する。

注3 片道16キロメートルを超える場合の訪問施術料及び特別地域加算は訪問施術を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(4)往療料 

1回につき 2,300円

注 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的 な理由がある場合以外は認められないこと。

(5)施術報告書交付料 480円

(6)明細書発行加算 10円

注 患者に対し一連の施術に係る料金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付した場合に、明細書発行加算として算定する。

注1 同一の患者に対する月16回以降の施術については、施術料、訪問施術料及び電療料について所定料金の100分の50に相当する額により算定する。

注2 訪問施術料4及び5を算定する施術所における訪問施術について、同一月に集中率(訪問施術料の算定回数のうち、同一の施設等において行われるものの割合をいう。)が100分の90以上である場合には、当該月の当該施設における訪問施術の料金(一連の施術において算定される全ての料金)について100分の80に相当する額により算定する。なお、訪問施術料を算定せずに施術料を算定している場合は、当該施術料の算定回数も集中率の計算に含めること。

 

2 あん摩・マッサージ

(1)マッサージを行った場合

1局所1回につき 470円

2局所1回につき 940円

3局所1回につき 1,410円

4局所1回につき 1,880円

5局所1回につき 2,350円

注 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき 250円を加算する。なお、片道16キロメートルを超える場合の特別地域加算は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(2)訪問施術料

① 訪問施術料1

1局所1回につき 2,770円

2局所1回につき 3,240円

3局所1回につき 3,710円

4局所1回につき 4,180円

5局所1回につき 4,650円

② 訪問施術料2

1局所1回につき 1,620円

2局所1回につき 2,090円

3局所1回につき 2,560円

4局所1回につき 3,030円

5局所1回につき 3,500円

③ 訪問施術料3

(3人~9人の場合)

1局所1回につき 930円

2局所1回につき 1,400円

3局所1回につき 1,870円

4局所1回につき 2,340円

5局所1回につき 2,810円

④ 訪問施術料4

(10人~19人の場合)

1局所1回につき 620円

2局所1回につき 1,090円

3局所1回につき 1,560円

4局所1回につき 2,030円

5局所1回につき 2,500円

⑤ 訪問施術料5

(20人以上の場合)

1局所1回につき 540円

2局所1回につき 1,010円

3局所1回につき 1,480円

4局所1回につき 1,950円

5局所1回につき 2,420円

注1 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき250円を加算する。

注2 片道16キロメートルを超える場合の訪問施術料及び特別地域加算は訪問施術を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 

(3)温罨法を(1)又は(2)と併施した場合

1回につき 180円加算

注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、300円とする。

(4)変形徒手矯正術を(1)又は(2)と併施した場合

1肢1回につき 470円加算

注 変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められない。 

(5)往療料

1回につき 2,300円

注 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的 な理由がある場合以外は認められないこと。

(6)施術報告書交付料 480円

(7)明細書発行加算 10円

注 患者に対し一連の施術に係る料金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付した場合に、明細書発行加算として算定する。

注1 同一の患者に対する月16回以降の施術については、マッサージ、訪問施術料、温罨法(電気光線器具を使用した場合を含む。)及び変形徒手矯正術について所定料金の100分の50に相当する額により算定する。

注2 訪問施術料4及び5を算定する施術所における訪問施術について、同一月に集中率(訪問施術料の算定回数のうち、同一の施設等において行われるものの割合をいう。)が100分の90以上である場合には、当該月の当該施設における訪問施術の料金(一連の施術において算定される全ての料金)について100分の80に相当する額により算定する。なお、出張専門の施術者が訪問施術料を算定せずに施術料を算定している場合は、当該施術料の算定回数も集中率の計算に含めること。

 

 

【財務部からのお知らせ】

※9月25日に地区会費の半額、10月26日に県師会会費(下期)がゆうちょ銀行口座より引き落とされます。口座自動引落の会員は、残高不足などで引落不能とならないようご注意ください。

9月地区会費

西 宮 8,500円

神 戸 7,200円

加古川 5,000円

北播磨 5,500円

姫 路 8,500円 

10月県師会会費(下期)10,000円

 

 

【事務局からのお知らせ】

 

◆厚生労働大臣免許保有証の更新及び新規申請について◆

 本年度も厚生労働大臣免許保有証の受付が7月1日より始まっています。

 すでにお持ちの方で令和9年3月31日に有効期限を迎える方は更新をお願いいたします。

 この保有証は、出張業務や病院・デイサービス等で働く方、ボランティア参加される場合など、国家資格を取得している旨を対外的に知ってもらい、安心で安全な施術を受けていただくためのツールとして大きな役割を果たすことと思います。まだお持ちでない方は、是非申請をお願い致します。

 

1.申請期間:令和8年7月1日~8月31日

2.申請発行代

《新規・更新》

 会員 2,000円 会員外 4,000円

《書換え・再交付》

 会員 3,000円 会員外 4,000円

3.手続き資料について

 新規申請の方は、県師会事務所へご請求ください。

 更新に該当される方は、既に事務所より書類が送られていると思いますので、同封の申請用紙にご記入のうえ8月31日必着でご返送ください。

(対象者なのに案内が届かない場合は、事務局までご連絡ください)

 

 

【広報部報告】

 

第1弾:4月28日(火)11時より、創造社リカレントスクール三宮校にて初回ヒアリングを行いましたので、ご報告いたします。

 現在のホームページを一新し、「あ・は・き」施術が安全で安心できるものとして県民に親しまれ、より身近なコンディショニングの手段として認知されるための窓口として、リカレントスクールに無料ホームページの作成を依頼しております。

今回はその初回として、当方の要望をお伝えしたうえで、一問一答形式にて生徒の皆様からの質問に回答いたしました。今後は6名1チームで2パターンの案を作成いただく予定です。

次世代につながる良いホームページとなることが期待され、大変楽しみにしております。

 

第2弾:前回、リカレントスクールにおいて4月28日に新ホームページ作成に伴うヒアリングを行い当方の要望を伝えてきた

 今回(5月20日)は、当方の要望を汲み取ったうえで「A」「B」2パターンのデザインをプレゼンしていただいた。また、それぞれオリジナルロゴマークもデザインしてくださり、何れも素晴らしく甲乙付け難く選ぶのに苦慮した。

パターンAでは、動画の下に動画の説明文をテキストで表示してあり、視覚障碍者が動画の内容が理解できるようにしてあったり、パターンBでは、項目がわかりやすく整理されとてもスッキリした感じだった。

しかも、いずれも優しい色彩で柔らかく温かみのあるデザインに仕上がっていた。

最終的にデザインはパターンAを、ロゴマークはパターンBを選ぶこととした。そして、ロゴマークは、色合いの違うものをもう一つ選び、師会と協会に振り分けることとした。

今後は今回選んだデザインに動画や写真を載せるため実際に施術風景を撮影し、納品の運びとなる予定。

 

第3弾:5月26日、新ホームページ掲載用の動画および写真撮影を、創造社リカレントスクールの先生と生徒3名の協力のもと、本会会員の施術所「すぎ鍼灸マッサージ」をお借りして行いました。

施術所は木造平屋建てで、立派な庭もあり、周囲には鉄筋コンクリート造の大きな建物が立ち並ぶ中、まるでタイムスリップしたかのような古き良き時代の趣を感じさせる雰囲気を醸し出していました。

 受付では藍色の文鳥「あいちゃん」がお出迎えしてくれ、院内も清潔感があり、とても落ち着いた空間でした。

撮影では、まず生徒さんにお灸(カマヤミニ)を据え、先生には肩や背中を中心とした置鍼(ちしん)、顔への美容鍼、さらに30分程度のあん摩を実施しました。施術中には他の2名が様々な角度からカメラを回し、施術の前後にも道具や施術

所内外の様子を熱心に撮影していました。

撮影後には「とても良い画像が撮れた」とのお言葉もいただき、新ホームページの完成が今から楽しみです。

 

第4弾: 6月4日(水)午後2時よりリカレントスクール三宮校にて新HP制作最終プレゼンに行ってきた。前回選んだパターンAにパターンBのロゴマークをくみ合わせ、トップページには動画が流れ一目でわかりやすいデザインになっていた。また、その下に「マッサージ、はり、きゅう」それぞれの動画に加え優しい音声での説明もあり、色弱者に優しい白黒反転や青色と黄色の画面に変換できたり、拡大も一般的な拡大よりも文字が大きく見やすく、視覚障碍者に配慮したデザインになっていた。

どのページに移っても安心のマークとインスタのマークが隅にあり、オリジナルロゴマークも可愛く仕上がっていた。全体的にはスッキリ見やすく、次々ページを繰っていきたくなるデザインであった。まだ完成には至らないが早く皆さんに見てもらいたい衝動にかられた。

 

 

【事務局報告】

 

◆会員情報(令和8年4月1日~7月31日)◆

4月1日からの入会者   4名

4月1日からの退会者   4名

7月20日現在会員数 213名

◆お盆休業日のお知らせ◆

当事務局は下記の通りお盆期間を休業させていただきます。

休業日:8月13日(木)~8月16日(日)

ご不便をおかけしますが、宜しくお願い申し上げます。

 

 

◇◆◇編集後記◇◆◇

 

このたび広報部を担当することになりました。どうぞよろしくお願いいたします。

最近、わが家では塩麹や醤油麹などの発酵調味料づくりを楽しんでいます。材料はとてもシンプルですが、毎日かき混ぜながら完成を待つ時間も、なんだか愛おしく感じます。

なかでも塩麹はお気に入りです。鶏肉や豚肉にひと晩漬けて焼くだけで、驚くほどやわらかくうま味も増します。忙しい日でも手軽においしい一品ができるので、皆さまにもおすすめです。

 

これからの編集後記では、季節の食材や自然食、時には簡単なレシピなども交えながら、ほっと一息つけるようなお話をお届けできればと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

~広報部長の発酵だより~

 

今月の一品

【ズッキーニの塩麹ガーリックソテー】

 

輪切りにしたズッキーニをこめ油(またはオリーブオイル)とにんにくで焼き、最後に塩麹を絡めるだけ。シンプルですが、野菜本来の甘みがぐっと引き立ちます。

 

【材料】(2人分)

 

ズッキーニ 1本

塩麹 大さじ1

こめ油(またはオリーブオイル) 小さじ2

にんにく(スライスまたは乾燥) 少々

 

【作り方】

① ズッキーニを約1cmの輪切りにする。

② オリーブオイルでにんにくを炒め、ズッキーニを焼く。

③ 最後に塩麹を加えて全体に絡めれば完成。

 

ワンポイント!

塩こしょうは不要です。塩麹だけで野菜の甘みとうま味が引き立ちます。

 

発酵食品は、時間をかけて素材の力を引き出します。私たちの学びや日々の臨床も、少し似ているのかもしれません。毎日の積み重ねはすぐに結果が見えなくても、やがて大きな力になります。

 

まだまだ暑い日が続きます。旬の野菜と発酵食品を上手に取り入れて、元気に夏を乗り切りましょう。

                                        広報部長 小川 結子

 

【発行所】 公益社団法人 兵庫県鍼灸マッサージ師会

      一般社団法人 兵庫県保険鍼灸マッサージ師協会

 

〒673-0018 明石市西明石北町3丁目8番15号

TEL (078)-926-0801   FAX (078)-926-0802

mail  info@mam-hyogo.or.jp

URL  https://mam-hyogo.or.jp/

 

【発行者】会長 天野 豊

【編集担当者】広報部長 小川結子

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